金融機関等一覧(本法2条各号に規定)


 1 銀行
 2 信用金庫
 3 信金中央金庫
 4 労働金庫
 5 労働金庫連合会
 6 信用組合
 7 信用組合連合会
 8 農業協同組合
 9 農業協同組合連合会
10 漁業協同組合
11 漁業協同組合連合会
12 水産加工業協同組合
13 水産加工業協同組合連合会
14 農林中央金庫
15 商工組合中央金庫
16 保険会社
17 外国保険会社等
18 証券会社
19 外国証券会社
20 証券金融会社
21 投資信託委託業者
22 共済水産業協同組合連合会
23 信託会社
24 無尽会社
25 抵当証券業者
26 商品投資販売業者
27 小口債権販売業者
28 不動産特定共同事業者
29 貸金業者
30 短資業者
31 住宅金融会社
32 商品取引員
33 金融先物取引業者
34 保管振替機構(注1)
35 株券等の保管・振替に関する参加者(注2)
36 振替機関(注3)
37 両替商
38 郵政官署

(注1)

株券等の保管及び振替に関する法律2マル2に規定する保管振替機関。
(注2) 株券等の保管及び振替に関する法律2マル3に規定する参加者。
(注3) 短期社債等の振替に関する法律2マル3に規定する振替機関。
 組織的犯罪処罰法に規定される疑わしい取引の届出制度を義務付けられる金融機関等の範囲は、上記の金融機関のうち、34から36を除くもの。
(疑わしい取引の届出に関する政令2条)
* 本法案の成立・施行に伴い、対象金融機関の範囲が同一となるよう疑わしい取引の届出に関する政令も改正される予定。
** 社債振替法施行後に、同法2マル2に規定する振替機関及び同法2マル4に規定する口座管理機関が追加される(36の短期社債等の振替に関する法律2マル3に規定する振替機関は削除)。