広報コーナー 第3号
 
<金融商品の時価評価の導入に伴う自己資本比率規制の改定について>

はじめに
 自己資本比率は、金融機関における自己資本の充実を示す指標であるが、早期是正措置等の監督上の措置を行う基準として、金融機関の経営の健全性の確保の観点から重要な役割を果たしている。
 他方、金融商品の時価評価の導入に伴い、平成12年4月1日以降開始する事業年度において、こうした自己資本比率の算定の前提となる企業会計上の取扱いが変更された。今回の自己資本比率規制の改定はこうした金融商品の時価評価の導入に対応して行われたものである。


.金融商品の時価評価の導入

 金融商品の時価評価の導入に伴い行われた企業会計上の取扱いの変更には、以下のように自己資本比率の算定上、影響を及ぼすものが含まれている。
 
(1)  「その他有価証券」の評価方法の変更
 従来、有価証券の評価方法については、原価法又は低価法のいずれかによるとされてきた。平成11年1月に企業会計審議会が公表した「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」において、「客観的な時価が把握でき、当該価格により換金・決済できる金融商品は時価評価し、原則として、当期の損益に反映させる」こととされ、金融商品の時価評価が導入された。この時価会計の導入に伴い、有価証券のうちその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有債券、子会社等株式のいずれにも該当しない有価証券(注))については、時価評価した上で、その評価差額を資本の部に直接計上することとされている。
 この取扱いは、平成13年4月1日以降開始する事業年度から適用されるが、平成12年4月1日以降開始される事業年度から適用されることを妨げないとされている。
 
(注 )金融商品の時価評価の導入後、売買目的有価証券については、時価評価の上、その評価損益は損益に計上されることとなっている。満期保有有価証券及び子会社等株式は、それぞれ、償却原価法、原価法により評価される。
(2)  為替換算調整勘定の取扱いの変更
 平成11年10月に「外貨建取引等会計処理基準」の改定が行われ、従来、貸借対照表上、資産の部又は負債の部に計上されることとなっていた為替換算調整勘定(注)が、資本の部に計上されることとなった。この取扱いは平成12年4月1日以降開始される事業年度から適用される。
 
(注 )為替換算調整勘定とは、在外子会社等との連結財務諸表を作成する際に生じる調整勘定である。現行の企業会計上の取扱いでは、子会社等の資産及び負債については、決算期の為替レートによる円換算が行われる一方、資本については、現地通貨ベースの資本額を重視するとの考え方から、親会社による当該子会社株式等の取得時のレートにより円換算が行われている。このため貸借対照表上、資産の部と負債・資本の部との間に差額が生じることから、これを調整するために為替換算調整勘定が設けられている。


.従来の自己資本比率の算定方法

 自己資本比率の計算における有価証券の評価損益及び為替換算調整勘定についての取扱いは、従来の企業会計上の取扱いに基づき、これまで、「銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件」(告示)において以下のとおり定められていた(従来の自己資本比率の算定方法の概要については別紙1参照)。
 
(1)  有価証券の評価損益
 
 国際基準適用行
 低価法を採用している有価証券について、その含み益の45%に相当する額が自己資本の補完的項目に算入される。なお、この場合、評価損は、損失処理を通じて基本的項目に算入される結果となる。原価法を採用している場合は、含み損益ともに自己資本に算入されない。
 国内基準適用行
 国際基準適用行と異なり、低価法を採用している場合にも、含み益は自己資本に算入されない。その場合も、評価損については国際基準適用行同様、損失処理を通じて基本的項目に算入される。
(2)  為替換算調整勘定
 上記1において述べたとおり、為替換算調整勘定については、従来、企業会計上、資産・負債の部に計上され、資本の部には影響を与えてこなかったことから、自己資本比率の算定上もこれをカウントしない取扱いとなっていた。


.自己資本比率の算定方法の改定

 上記1に示した企業会計上の取扱いの変更に伴い、今回、以下のとおり自己資本比率の算定方法の変更を行った。
 
(1)  その他有価証券の評価損益
 
 国際基準適用行
 損益ネット後の評価益については、その45%に相当する額を自己資本の補完的項目に算入する一方、評価損については税効果調整後の全額を基本的項目から控除することとなった。これは、上記2に示した低価法が適用される有価証券に関する現行の取扱いやバーゼル銀行監督委員会における合意(別紙2参照)等を踏まえ定めたものである。
 国内基準適用行
 損益ネット後の評価益については自己資本への算入を行わず、その評価損については、税効果調整後の全額を基本的項目から控除することとした。なお、今回の改定案をパブリックコメントに付した際に受領したコメント等を踏まえ、国内基準適用行におけるこうした評価益の取扱いに対応して、リスクアセット算定上も評価益相当分を考慮しないこととした。
(2)  為替換算調整勘定
 金融商品の時価評価の導入に伴う企業会計上の取扱い(為替換算調整勘定は資本の部に計上)を反映して、その評価差額の全額を基本的項目に算入することとした。


.自己資本の充実に関する基本的考え方

 今回の自己資本比率規制の改定は8月31日に発表を行ったが、その際、あわせて、自己資本の充実について以下のような当庁の考え方を改めて公表したところである。
 
(1)  自己資本は各金融機関の抱えるリスクを吸収するために経営の安定上必要不可欠な財務基盤である。その充実は、今後、各金融機関が預金者や投資家からの十分な信認を確保する等のために極めて重要である。
(2)  国際的に活動を展開する我が国金融機関にとって、金融商品の時価評価の導入は自己資本に対する透明性・信頼性を高めるものである。
(3)  自己資本の中でも基本的項目(Tier1)はリスク吸収基盤として安定性が高く、国際的にもバーゼル銀行監督委員会などの場(別紙3参照)において、株主資本を中心とした良質な資本として、その充実が強調されている。各金融機関においては、こうした充実に向けた自主努力が期待される。
   当庁としても、上記の考え方を踏まえ、今後の監督行政の中において各金融機関における自己資本の充実の状況を十分にフォローしていくこととしたいと考えている。


(別紙1)
自己資本比率規制の概要




 国際統一基準(BIS基準)

[対象金融機関…海外営業拠点(海外支店又は海外現地法人)を有する金融機関]
 

(参考)1

.基本的項目(Tier1)とは、資本勘定(資本金、法定準備金、剰余金等)の額をいう。
.補完的項目(Tier2)とは、○有価証券含み益の45%(低価法の場合)、○不動産の再評価額の45%、○一般貸倒引当金(リスクアセット の1.25% が算入の上限)、○負債性資本調達手段(Upper Tier2 としては永久劣後債等、LowerTier2としては期限付劣後ローン等)の合計額をいう。
.但し、補完的項目の額は、基本的項目の額を限度として算入が可能。また、補完的項目におけるLowerTier2は、基本的項目の額の1/2を限度として算入が可能。
.控除項目とは銀行間における意図的な資本調達手段の保有に相当する額をいう。
.リスク・アセットとは、資産の各項目にそれぞれのリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額をいう。
.リスク・ウェイトの例
 リスク・ウェイト 0%…国債、地方債、現金等。
 リスク・ウェイト 10%…政府関係機関債等
 リスク・ウェイト 20%…金融機関向け債権
 リスク・ウェイト 50%…抵当権付住宅ローン
 リスク・ウェイト100%…通常のローン


 修正国内基準

[対象金融機関…海外営業拠点のない金融機関]
 

(参考)1

.基本的項目、控除項目、リスク・アセットの算定方法等は国際統一基準と同じ枠組み。
.補完的項目については、国際統一基準と異なり、有価証券含み益の45%を含めない。


(別紙2)
1998年「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」
(バーゼル銀行監督委員会)
 
I  自己資本の構成項目(Constituents of Capital)
 
(b ) その他の自己資本比率(Supplementary capital)
 
(b ) バランスシート上取得原価で記帳されている有価証券について、これを保有してきたことにより生じた含み益(hidden values)を観念的に自己資本に追加すること。
   これらの準備金は、市況変動およびやむをえない売却(forced sale)の可能性を十分に反映させるかたちで資産が慎重に評価されていると監督当局が認める場合には、その他の自己資本に含めることができる。

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.(b)のケースは、銀行が伝統的にバランスシート上取得原価でかなりの量の株式を保有しており、それらを時価で売却し、実現した利益をもって損失を補填することができるし、またしばしばそうしている場合に該当するものである。当委員会としては、この「含み」(latent)再評価準備金は、銀行が営業を継続するなかにあって(on a going-concern basis)損失を吸収しうることから、その他の自己資本項目に含めることができると考える。ただし、この場合、市況の変動幅、および含み益が実現した場合に課される税金を反映させるために、十分な掛け目を付すことを条件とする。こうした点を考慮すると、取得原価である簿価と時価との差額の55%を控除することが適当であるとの合意が得られた。


(別紙3)
“実行的な 銀行監督のためのコアとなる諸原則”
(バーゼル銀行監督委員会、97年9月)

 自己資本合意は、どのタイプの資本が監督目的上容認できるかを定めるとともに、永久株主資本、留保利益やその他の余剰金(例えば、株式プレミアム、利益剰余金、一般準備金、法定準備金)を繰入れて設定ないしは維持される公表準備金で構成される「コア・キャピタル」(自己資本合意ではtier1自己資本と呼ばれている)を適切な水準に保有する必要性を強調している。

(略)

 自己資本合意は、国際的に活発な活動を行っている銀行について、リスクに応じてウェイト付けされた資産に対し、4%のtier1資本、8%の総資本(tire1+tire2)を最低自己資本比率として設定している。本規制は銀行に連結ベースで適用される。これらの比率が、飽くまでも最低基準であり、多くの監督当局が自己資本合意に提示されているものより高い比率を要求したり、厳しい資本の定義、ないしは高いリスク・ウェイトを適用していることは強調されなければならない。

 

<保険会社における金融商品の時価評価の導入について>


.はじめに
 近年、我が国の会計基準については、急速に改革が進められている。昨年1月、企業会計審議会から「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」が公表され、平成12年4月以後開始する事業年度より企業会計の分野に金融商品の時価評価が導入されることとなった。
 この「意見書」では、下記のとおり、有価証券は保有目的により区分し、それぞれの保有目的に応じた評価と評価差額の取扱いをすることとしている。
 金融商品の時価評価は、金融取引の多様化・高度化等が進む中で、企業の財務の実態をより適切に財務諸表に反映することにより、企業会計の透明性・信頼性を高めようとするものであり、このことは、保険会社を含む金融機関に対して、より一層強く求められるものである。
 

 
金融商品の属性 評価基準 評価差額の取扱い



売買目的有価証券 時価 損益に計上
満期保有債券 償却原価
関係会社株式 原価
その他有価証券 時価 資本の部に直接計上

(注1

)保険会社の保有する債券の多くは「その他有価証券」に分類されると見込まれる。

(注2

)実施時期

 

(1

) 金融商品に係る会計基準は、平成12年4月1日以後開始する事業年度から実施。

(2

) 「その他有価証券」の時価評価については、平成13年4月1日以降開始する事業年度から実施。ただし、平成12年4月1日以後開始する事業年度から行うことも妨げない。



.保険会社の資産・負債構造の特殊性
 保険会社では、負債の大宗を責任準備金が占めている。この責任準備金は、保険会社が保険契約者に対して負う極めて長期にわたる債務の履行を確実なものとするため、契約時に固定された予定利率に基づいて積み立てられることとなっている。また、このような負債面の特性に対応して、保険債務の支払能力の確保や経営の健全性確保の観点から、資産面においても、長期運用、とりわけ長期の債券を保有する割合が高いという特性がみられる。特に資産・負債のデュレーション・マッチング(期間対応)が図られていれば、金利変動リスクは基本的に回避されていると考えられる。
 
 
  [資産]
債券価格
[負債]
将来の債務履行に本来必要な額
金利上昇
金利下降
減少
増加
減少
増加

 

 このような資産・負債構造を有する保険会社に、1.にあげた一般企業への適用を前提とした金融商品の時価評価の基準をそのまま適用した場合、負債側の責任準備金等の時価評価が行われない一方、資産側の債券は時価評価されることとなる。このため、資産・負債のデュレーション・マッチングが図られており、資産・負債の金利変動リスクが回避されていると考えられる場合においても、資産と負債の評価方法にずれがある結果、財務諸表上、資本の額が変動し、保険会社の真の財務状況が適切に反映されないとの問題が生じることとなる。
 
 


.金融審議会第2部会報告における対応案
 6月14日に公表された金融審議会第2部会報告書「保険会社のリスク管理について(保険会社会計を巡る論点整理)」では、上記の問題点への対応策として、以下の3つの選択肢を提示し、広く一般から意見を求めた。
 
(1)  保険会社にも「金融商品の時価評価」を原則通り導入。同時に、財務諸表の利用者に対して、保険会社の財務構造に照らして注意すべき点があることについて周知を図る。
(2)  従来の評価方法を継続(原価法又は低価法)
(3)  金融商品の時価評価を導入した上で、長期の負債の金利変動リスクを減殺する効果に関する「明確な規準」の策定を前提に、
 
 当該規準に該当する債券については、新たに設ける区分に分類して償却原価法による評価を認める。
 当該規準に該当する債券については、時価評価をした上で、評価差額を資本の部に計上するのではなく、資産又は負債の部に計上して繰り延べる。
 
(注 )いずれにしても、時価に関する情報は、注記等の形で開示。


.金融審議会第2部会における意見とりまとめ
 10月3日に金融審議会第2部会が開催され、報告書に対し寄せられた意見を踏まえ、保険会社における金融商品の時価評価の導入の在り方について意見のとりまとめが行われた。(別紙)
 その要点としては、○保険会社についても金融商品の時価評価を導入する意義は大きく、時価評価の導入を先送りすべきではないということ、○保険会社にも時価評価を導入したうえで、保険会社の保有資産のうち、明確なリスク管理方針の下で資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、金利変動リスクを回避する効果を有すると認められる債券については、保険会社の財務の特性を踏まえた会計処理を行うことが適当であること、である。
 また、具体的な実務ルールについて、今後、日本公認会計士協会において検討の上、策定されることを要請している。
 保険会社にかかる諸外国の会計制度においては、保険会社の資産・負債構造の特殊性から保険会社の保有する債券について、時価評価を導入していない例も多い。そういったなかで、我が国においては、金融商品の時価評価の重要性に鑑み、保険会社についても時価評価を導入していくことが適当との考え方を示したものであり、大変意義深いものであると考えられる。

(別紙)
平成12年10月3日
金融審議会第二部会

保険会社における金融商品の時価評価の導入について


 金融審議会第二部会では、本年6月、保険会社会計に関する論点の整理を行い、金融審議会第二部会報告書「保険会社のリスク管理について(保険会社会計を巡る論点整理)」として公表し、幅広く一般の意見を求めたところである。今般、当部会に寄せられた意見を踏まえ、保険会社への金融商品の時価評価導入の在り方について検討を行ったところ、以下の結論に達した。


.保険会社における金融商品の時価評価導入
 平成11年1月に公表された企業会計審議会の「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」に従い、金融商品の時価評価が導入されている。金融商品の時価評価は、金融取引の多様化・高度化等が進む中で、企業の財務の実態をより適切に財務諸表に反映することにより、企業会計の透明性・信頼性を高めようとするものであり、このことは、保険会社を含む金融機関に対して、より一層強く求められている。保険会社についても金融商品の時価評価を導入することの意義は大きく、時価評価の導入を先送りするという選択肢を採ることは適当でない。


.保険会社の財務の特性
 他方、保険会社のバランスシートをみると、一般の企業にはみられない財務上の特性があることも事実である。すなわち、保険会社では、負債の大宗を責任準備金が占めている。この責任準備金は、保険会社が保険契約者に対して負う極めて長期にわたる債務の履行を確実なものとするため、契約時に固定された予定利率に基づいて積み立てられることとなっている。また、このような負債面の特性に対応して、保険債務の支払能力の確保や経営の健全性確保の観点から、資産面においても、長期運用、とりわけ長期の債券を保有する割合が高いという特性がある。
 こうした財務上の特性を持つ保険会社に、一般企業への適用を前提とした金融商品の時価評価の基準をそのまま適用した場合、負債側の責任準備金等の時価評価が行われない一方、資産側の債券は時価評価されることとなる。このため、資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、資産・負債の金利変動リスクが回避されていると考えられる場合においても、資産と負債の評価方法にずれがある結果、財務諸表上、資本の額が変動し、保険会社の真の財務状況が適切に反映されないとの問題が生じることとなる。


.保険会社の財務の特性を踏まえた会計処理
 従って、保険会社に金融商品の時価評価を導入するに当たっては、上記の問題を解消するための実務的な対応が必要になる。
 当部会としては、保険会社にも金融商品の時価評価を導入し、その上で、保険会社の保有する資産のうち、明確なリスク管理方針の下で資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、金利変動リスクを回避する効果を有すると認められる債券について、保険会社の財務の特性を踏まえた会計処理を行うことが適当であると考える。


.実務的なルールの策定の要請
 なお、当部会としては、債券のうち、明確なリスク管理方針の下で資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、金利変動リスクを回避する効果を有すると認められるものの判定基準及びこれらの債券に係る具体的な会計処理の方法については、会計理論や会計実務との整合性等を踏まえ、日本公認会計士協会において検討を行い、実務的なルールが示されることを要請する。

(以上)

 
<主な出来事>(9月)
     
1日(金) 企業会計審第二部会開催(第9回)
7日(木) 金融トラブル連絡調整協議会開催
8日(金) 企業会計審第一部会開催(第1回)
12日(火) 金融審議会第一部会開催(第28回)
みずほフィナンシャルグループに対する産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定
さくら銀行に対する産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定(ジャパンネット銀行関係)
20日(水) 金融審議会第一部会開催(第29回)
21日(木) 「生命保険会社(19社)に対する検査結果」発表
22日(金) 財務局長会議開催
26日(火) ウェストエルビー証券東京支店に対する行政処分
28日(木) 金融審議会第一部会開催(第30回)
29日(金) 「金融庁 申請・届出等手続の電子化推進アクションプラン」発表
事務ガイドライン改正(預金取扱金融機関と保険会社との間の弊害防止措置)
企業会計審固定資産部会開催