平成28年4月26日
金融庁

「金融行政モニター」におけるご意見等の受付状況について

1.金融行政モニターについて

金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関するご意見等をお伺いしておりましたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることにより、必ずしも率直な意見等を言うことは難しいとのご指摘もあるところです。このような点に鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家が直接にご意見・ご提言・ご批判などをお聞きするため「金融行政モニター受付窓口」を設置し、寄せられたご意見等を金融行政に反映できる仕組みを構築しており、平成28年1月29日より運用を開始しています。

今般、本制度の実効性・透明性を図る観点から、運用開始からの1か月間に寄せられたご意見等の受付状況について、以下のとおり公表いたします。

(注)このほか、引き続き、金融庁に対して直接ご意見等を提出して頂くための「金融行政ご意見受付窓口」も設置しています。当該窓口に寄せられた意見等は、平成28年1月29日から2月29日までの間に47件となっています。

2.金融行政モニター受付窓口に寄せられたご意見等について

平成28年1月29日の運用開始から同年2月29日までに寄せられたご意見等

【受付件数】

7件

【主なご意見等】

主なご意見等の概要 金融庁の対応

金融行政(監督・検査)の運営に際し、中小企業向け融資に関して金融行政方針に示されたような政策(担保主義から事業性評価に基づく融資の推進)が、金融機関の実際の融資業務に反映されていないことを認識してほしい。

金融機関においては、担保・保証に過度に依存せず、取引先企業の事業性評価に基づき、融資や本業支援等を実施し、企業や産業の生産性向上等に貢献することが重要であると考えます。

金融庁においては、こうした認識に基づき、今事務年度においては、以下のような取組みを行っているところであり、今後とも、金融機関との対話を進めてまいりたいと考えています。

マル1融資先企業からのヒアリングを通じて、金融サービスに係る企業側の認識を把握する。

マル2金融機関へのモニタリングを通じて、事業性評価に基づく取組みについて、ベストプラクティスを把握するとともに、更なる改善策を議論する。

マル3外部有識者により構成される「金融仲介の改善に向けた検討会議」において、担保・保証依存の融資姿勢からの転換、企業や産業の生産性向上への金融仲介のあるべき姿等を議論し、その内容を発信する。

(1) 取引情報蓄積機関制度について

店頭デリバティブ取引の報告には取引情報蓄積機関(TR)による報告を含めて三種類があり、取引内容が合致していることを照合する作業は金融庁が行っている。しかし、本制度の導入の契機となったG20ピッツバーグ・サミットの合意を素直に読めば、取引情報の蓄積はすべてTRによって行われることを予定していると考えられ、三種類の報告の併存を認めている現在の制度には問題がある。コストの点でも金融庁はお金がかかる制度を運用しているように思われる。その他にも改善すべき点はあり、本制度を本来の趣旨に従って運営しようとしているのであれば、何等かの改革が必要ではないか。

(1) 取引情報蓄積機関制度について

日本では、平成21年のピッツバーグ・サミットの合意を踏まえ、平成22年に金融商品取引法改正を行い、店頭デリバティブ取引に係る取引情報の保存・報告制度を整備しました。

日本の制度では、金融商品取引業者等から、3種類のルートで金融庁に対して報告がなされていますが、これは、日本における取引の実態や取引報告者も含めた制度全体の費用対効果を勘案したものです。

いずれのルートで報告されるにせよ、監督当局に取引情報が集約され、また、集計した情報が公表されることで、市場の透明性を高めるとの国際合意の目的は達しているものと認識しており、現時点においては制度を改正する必要はないと考えています。

(2) 担当職員について

知識、経験が引継がれないので、人事異動の度に同じ基本的な説明を繰り返さざるを得ないことになる。スペシャリティが求められている分野については、スペシャリストを配置して欲しい。

(2) 担当職員について

高度に専門化が進み、変化が早い金融に適切に対応していくためには、高度な専門的知識・経験を有する人材の育成・確保が重要であると考えています。

このため、金融庁では、これまでも、内部における人材育成と外部からの人材の登用を適切に組み合わせることにより、組織としての専門性の向上に努めてきました。

現在、金融庁では、人材育成のあり方の見直しについて検討しており、その一環として、個別の専門分野ごとに専門分野に求められる資質やキャリアを明確にしつつ、人材育成を行うための体系的な枠組みを構築していくことを検討しています。このような取組みを通じて、専門人材の知識・経験を組織として引継ぎ、共有していきたいと考えています。

日本に拠点のない外国銀行に居住者が預金口座を開設することを支援するサービスについて、近時、金融庁HPにおけるネガティブな記述が一定程度修正されたが、金融庁のHPにおける他の公表部分に、その修正が反映されていない箇所があり、その結果、当該サービスの利用者に誤解を与えている。「グレーゾーン解消制度」を所管する経済産業省からの公表文とも齟齬が生じている。大至急金融庁HPの修正を求める。

ご意見を踏まえて以下のとおり対応しました。

マル1(金融庁HP)平成24年4月6日公表「日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設勧誘について」を削除。

マル2(金融庁HP)「預金・融資等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」に掲載する【相談事例等】「業者から、日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設を代行すると勧誘されたが、当該業者の口座に資金を振込みしても大丈夫だろうか。」の【アドバイス等】の内容について、平成27年12月18日に公表(更新)した「預金口座開設の勧誘に関する注意喚起について」の表現に統一。

なお、経済産業省にも連絡を行い、経済産業省HPに掲載されていた「外国銀行口座開設支援サービスにおける銀行法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」(平成28年2月10日公表)が、同制度の照会者への回答書と一部齟齬があったことから、HP掲載文を回答書の書きぶりと整合的になるよう修正。

公表にあたっては、金融行政モニター委員から金融庁幹部等にフィードバックのあったご意見等のうち、主なものについてご意見等の提出者の同意があるものに限り公表し、所属組織や個人等に係る情報は非公表としております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

  • 金融行政モニター受付窓口に関するお問い合わせ
    総務企画局政策課調整係
  • 金融行政ご意見受付窓口に関するお問合わせ
    総務企画局政策課金融サービス利用者相談室

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