再保険取引に係る監督強化について
 

 再保険取引に係る監督に関して、先般実施した関係府令に係るパブリック・コメント手続における意見も踏まえ、以下のような強化策を講じることとする。



.強化策の内容

 

(1)

 開示の充実

 

 再保険の方針、出再・受再の成績(受再正味保険料及び支払再保険料、受再正味保険金及び回収再保険金)について、開示を義務づける。(保険業法施行規則・事務ガイドライン改正)

 保険会社の貸借対照表及び損益計算書では、責任準備金及び支払備金並びにこれらの繰入・戻入について、再保険を付した部分に相当する責任準備金及び支払備金を控除した後のネットベースでの計上が行われているが、これについて、グロスベースの計数をも併せて注記することを義務づける。(保険業法施行規則・事務ガイドライン改正)


(2)


 経理処理の明確化
 保険契約を再保険料または再保険金が事後的に調整される再保険契約に付した場合、再保険料の追加支払等が確定した段階で、これに相当する金額(金額が合理的に見積もられる場合に、所要の引当を行うことを含む)を負債計上すること等を明確化する。(事務ガイドライン改正)


(3)


 リスク管理の徹底
 損害保険会社における自律的なリスク管理体制の整備を促すよう、引き受けるリスクの保有限度や出再先の健全性、一再保険者への集中の管理等についての方針を盛り込んだ再保険政策を取締役会等において策定するとともに、それに沿った運用を確保するための体制がとられるべきこと等を明確化する。(事務ガイドライン改正)


(4)


 モニタリングの強化
 損害保険会社による再保険の状況については、年1回、定期的に報告を徴求することとする。



.経過措置

 

 (1)については、平成16年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用する。ただし、(1)のロの損益計算書に係る注記については、平成17年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用する。