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平成17年11月29日
 
「未公開株購入の勧誘にご注意!〜一般投資家への注意喚起〜」について
 
 昨今、無登録業者による未公開株の勧誘をめぐっては、金融庁の金融サービス利用者相談室等に対し、多数の相談等が寄せられており、その数も増加する傾向にあります。今後、未公開株に係る悪質な勧誘等が更に増加することも考えられることから、当庁のホームページにおいて、一般投資家への注意喚起情報として、「未公開株 購入の勧誘にご注意!〜一般投資家への注意喚起〜」を掲載することとし、周知を図ることにしましたので、お知らせします。
 
一般の方からのご相談先
 金融庁 金融サービス利用者相談室
 TEL : 03-5251-6811
(受付時間 :平日10時00分〜16時00分)

 

未公開株購入の勧誘にご注意!

〜一般投資家への注意喚起〜

 

 最近、新規公開株の人気上昇に伴い、金融庁の金融サービス利用者相談室等において、「上場間近」、「値上がり確実」、「発行会社との強いコネにより入手」、「貴方だけに特別に譲渡します」などと称して未公開株の購入を勧められ、購入したものの、「発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われた」、「株券が届かない」といった相談が増えています。
 未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られますので、その他の者からの勧誘については十分ご注意下さい。なお、証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています(詳しくは、日本証券業協会ホームページ「未公開株の購入は慎重に!」でご覧になれます。)。また、証券業の登録の有無については、金融庁ホームページ「免許・登録を受けている業者一覧」により確認することが出来ます。

 

.トラブル相談例

 金融サービス利用者相談室に寄せられたトラブル等の相談においては、

 

 業者から上場間近で大儲けが出来ると言われ、未公開株を購入。業者からは株券の代わりに「預り証」を渡されたが、株券は手元に届かなかった。不審に思い発行会社に確認したら上場予定は全くないと言われた。

 業者から未公開株を買わないかと話を持ちかけられ買付代金を渡した。その後、何の連絡もないので業者に電話 をしてみるとつながらなくなっていた。

 業者から今年の秋に上場すると未公開株を勧められ購入した。株券の名義書換えを要求したところ「待って欲しい」として引き延ばされるだけで一向に名義書換えに応じてもらえず、不審に思い、発行会社に問い合わせたら「上場の予定はない」、「当社の株式は譲渡制限がついているので名義の書換えは出来ない」と言われた。

等の事例があります。

 

.勧誘を受けた場合の注意事項

 未公開株の購入に際しては、上記のようなトラブルが多数発生しておりますので、未公開株購入の勧誘を受けた場合には、以下の点に留意して対応することをお勧めします。
 

 

 実際には上場する予定がないにもかかわらず、上場予定と偽った勧誘や発行会社自体が架空のものであるなど詐欺的なものが多発しておりますので十分ご注意ください。
 

 発行会社自身が他の第三者と共謀して詐欺的な行為を行っている事例もありますので、少しでも不審 に思った場合には取引を見合わせることをお勧めします。
 

 また、未公開会社が証券取引所に上場する際には公募増資を行う場合が多く、この点については以下の方法により確認することが出来ます。

 

 公募増資する場合には、証券取引法に基づく、「有価証券届出書」が内閣総理大臣に提出されます。

 この届出書は、原則、上場するための公募についての専用の様式(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式)により作成されます。

 届出書の提出の有無及び様式を確認することは、その未公開株が上場するか否かを判断するための有効な手段であると考えられます。

 届出書の提出の有無等については、金融庁ホームページ『EDINET「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」』により確認(対象会社の提出書類の一覧画面に「有価証券届出書(新規公開時)」と表示)することが出来ます。
 

 なお、未公開株は実際に上場されなければ、売買を成立させることは極めて困難であり、これを換金する方法はほとんどありません。
 

 仮に上場決定されていたとしても、株価等はさまざまな要因により変動するものですので、将来の動きを正確に予測することは不可能です。このため、「上場間近で、値上がり確実」といった説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは非常に危険です。

 

(注

)証券会社についても、このような断定的判断を提供して勧誘することは、証券取引法により禁止されています。
 

 取引内容が理解できない時や取引を行うつもりのないのに執拗な勧誘を受けた時は、はっきり断ることが大切です。





 未公開株購入の際の注意に関する情報については以下のホームページでも紹介されています。

 

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