平成12年10月26日 |
金 融 庁 |
私設取引システム(PTS)開設等に係る指針の公表について |
標記については、別添の私設取引システム(PTS)開設等に係る指針を策定するとともに、指針に基づき総理府令の改正を行うことを検討しています。
これについて御意見がありましたら、平成12年11月8日(水)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、FAX、郵便又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承ください。
御意見の送付先
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内容についての照会先
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
平成12年10月26日 |
金 融 庁 |
私設取引システム(PTS)開設等に係る指針について |
1 | .
基本的考え方 最近、証券会社等による私設取引システム(PTS)の開設といった、新たな形態の証券業の展開が見受けられる。こうした電子取引市場開設の動きは、市場間競争を通じて有価証券市場全体の効率性を向上させるとともに、流動性の低い有価証券の流通市場を整備すること等により、投資者の利便性の向上にも寄与するものである。 他方、こうした新たな形態の証券業については、公正な取引の確保、投資者保護の観点から、従来の伝統的な証券業においては想定していなかった様々な問題が予想される。 従って、金融庁としては、以上のような考え方の下、投資者保護等の観点も踏まえ、有価証券取引の電子化に資する環境整備を進めるため、私設取引システムの開設に係る一定の指針(ルール)を策定することとした。 なお、12月1日の改正証券取引法施行と同時に、本指針に基づくPTS業務の認可を開始することとする。 |
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2 |
. PTS業務における売買価格の決定方法の拡充 PTS業務における売買価格の決定方法として、従来の「市場価格売買方式」、「顧客間交渉方式」に加え、更に、以下の二つの方法を認めることとする(総理府令)。
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3 |
. 公正な取引の確保のためのルールの整備 証券会社は自主規制機能を有しないことから、PTS業務において、新たに売買価格の決定方法を追加すること等により一定の価格形成機能が生ずることとなれば、公正な取引の確保や投資者保護の面で問題を生じる惧れがある。 このため、不公正取引を防止する等の観点から、取扱有価証券の性質も含め、その取引が行われる場の性質に応じたルールを課すことが必要である(事務ガイドライン)。
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4 |
. PTS規制(認可基準、定期報告)の見直し 今回PTS業務の範囲を拡充することにより、従来の伝統的な証券業においては予想されなかった、新たな形態の証券業の展開が予想される。 従って、投資者保護等の観点から、こうした新たな形態のPTS業務に対する認可の審査及び監督上の対応として、以下に掲げる認可基準や定期報告等について、所要の見直しを行うこととする(総理府令、事務ガイドライン)。
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(別紙1)
証券取引法第二条に規定する定義に関する |
以下の事項を内容とする総理府令等の改正を行うこととする。
1 | .証券取引法第二条に規定する定義に関する総理府令の改正 証券取引法第二条第八項第七号ニに規定する総理府令で定める方法を、以下のとおり規定する。
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2 |
.証券会社に関する総理府令及び事務ガイドラインの改正 定期報告の見直し、認可基準等について所要の規定の整備を行うこととする。 |
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3 |
.本改正事項については、平成12年12月1日から施行する。 |
(参考)証券取引法
第 | 二条![]()
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(別紙2)
売買価格の決定方法及び認可の条件
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価格情報等の外部公表 |
取引高シェアに基づく数量基準 |
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株 券 等 |
その他債券等 |
上場株券等及び |
その他債券等 |
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当該システムの最良気配・取引価格等を他のPTSと比較可能な形で、リアルタイムで外部に公表する形態となっていること。
但し、他のPTSと比較可能な形での公表形態が整うまでの間、外部から自由にアクセスすることが可能な方法により公表することで足りることとする。 |
過去6ヵ月における一日平均売買代金の東証、大証及び名証並びに店頭登録市場の売買代金の合計額に対する比率
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取引量の拡大等に対応して、公益又は投資者保護の観点から、その限度において、新たな基準を設けることがある。
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(注1 |
)株券等は証券取引法第37条に規定する株券、転換社債券その他の有価証券で総理府令で定めるものをいう。 |
(注2 |
)上場株券等は上場株券及び上場転換社債券を、店頭登録株券等は店頭登録株券及び店頭登録転換社債券をいう。 |
(参考) |
事務ガイドライン「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(案) |
(第1部)証券会社等の監督関係
3−1−3 私設取引システム(PTS)運営業務に係る留意事項
(1) | PTSに該当するか否かを判断する際には、以下に掲げる事項に留意するものとする。
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(2) |
当該業務の認可にあたっては、次の点に留意するものとする。
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(3) |
当該業務の認可に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。
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(4) |
当該業務の認可の後、監督上の対応においては、以下の点に留意するものとする。
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