なぜ、この法律が必要なの?

1 多種多様な金融商品が身近になってきたことにより、金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルが増えています。
  ●投資信託、外貨預金やデリバティブなど、多様な金融商品が、身近な商品として販売されるようになってきています。
  ●しかし、金融商品についての知識・情報が金融商品販売業者(以下業者)に比べて乏しい顧客に対して業者の説明が不十分なために、元本割れ等をおこした場合などに、トラブルになるケースが増えています。
投資信託、外貨預金、デリバティブなどの普及 金融商品販売業者による不十分な説明 トラブルの発生
2 そのトラブルを解決するために裁判をおこした場合、裁判の長期化が問題になっています。
  ●そのようなトラブルを解消するために裁判をおこした場合、金融商品を購入する際に業者がもっと適切な説明をすべきだったことや説明をきちんと聞いていれば金融商品を買わなかったことを立証する責任が原告(顧客)側にあるために、結果として裁判が長期化する傾向にあります。
業者が適切な説明をすべきだったこと等の立証責任は原告側に 裁判の長期化
3 また、金融システム改革(いわゆる日本版ビッグバン)に合わせた顧客保護の整備が必要になっています。
  ●わが国の金融市場を再生させるために、政府は1フリー(市場原理が働く自由な市場に)、2フェア(透明で信頼できる市場に)、3グローバル(国際的で時代を先取りした市場に)の3原則を柱とした金融システム改革(いわゆる日本版ビッグバン)を進めています。


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