平成10年10月23日 金 融 監 督 庁 長 官 談 話 1(1) 本日、日本長期信用銀行から内閣総理大臣に対して「金融機能の再生のための緊急 措置に関する法律」(金融再生法)に基づく申出があり、これを踏まえ、内閣総理大 臣は同法に基づく特別公的管理の開始の決定等を行った。 (2) 長銀の業務運営については今後も従前通り行われることになるが、資産劣化防止の 観点から、長銀から内閣総理大臣への申出と同時に、当庁より同行に対し、銀行法第 26条に基づく業務改善命令を発した。長銀においては、この命令を踏まえ、適切な 業務運営を行っていくことが求められる。 (3) さらに、当庁としては、今般の長銀に関する決定の内容等が、内外の市場関係者に 正確に理解されるよう、大蔵省、日本銀行とも協力して、海外の関係当局に十分な説 明を行うなどの努力を行っていきたいと考えている。 2(1) また、本日、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」(早期健全 化法)が施行された。これを受け、内閣総理大臣から、同法を真に実効性のあるもの として機能させるために、明確なルールに基づく公正な金融行政という枠組みのなか で、早期健全化法との効果的連携を図るために検査監督上必要な措置を迅速に講じる ようにとのご指示を頂いた。 (2) 当庁としては、この内閣総理大臣のご指示を踏まえ、我が国金融システムの早期健 全化のため、検査、モニタリングの強化と早期是正措置の厳正な運用などの監督権限 の適切な行使を通じ、個々の金融機関の経営の健全化を図り、もって預金者等の保護 と信用秩序の維持、内外の金融市場の安定性確保に万全を期して参りたい。