長 官 談 話

                                               平成10年7月2日                                                金 融 監 督 庁                             日米保険協議について 1.日米保険措置につきましては、我が国はこれまで誠実に履行してきたところであります。 先般成立した金融システム改革関連法に基づく料率算定会の改革が昨日施行されたことにより、 96年補足的措置に基づく第3分野の激変緩和措置を解除するための条件が全て満たされたこと は明らかであります。 したがって、金融システム改革の一環として、第3分野は2001年1月に完全に自由化され ることとなります。 2.金融監督庁としても、引き続き日米保険措置を遵守するとともに、金融システム関連法の着実  な実施、公正で透明な金融監督の確立、厳正で実効性のある検査の実施とモニタリングの充実等  を通じて、金融システムの安定、事前指導的な行政から事後チェック重視型の行政への転換等を 図り、金融システムの改革を着実に進めていく所存であります。

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