内閣総理大臣談話

      住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について                                   平成10年8月21日                               本日、   (1) 日本長期信用銀行から、住友信託銀行との合併を前提に、抜本的な不良債 権処理、リストラを含む経営合理化策を発表するとともに、 (2) 住友信託銀行から、日本長期信用銀行と前向きに合併に向けた交渉を続け ていくとの報告があった旨、 金融監督庁長官より報告を受けました。  私は、かねてより申し上げている通り、金融システム全体の危機的状況は絶対に 起こさないとの固い決意の下、わが国金融システムの安定と内外の信認の向上に全 力をあげて取り組んでいきたいと考えております。 その意味で、今回、両行が合併をより具体的に推進することについて合意したこ とは、わが国金融システムの安定に資するものと考えられ、高く評価したいと考え ます。   政府としては、本合併構想がわが国の金融システムの安定と国民経済の円滑な運 営に資するとの観点から、最大限の支援を行っていきたいと考えております。

大蔵大臣談話


     住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について
           


                            平成10年8月21日
                             


1.本日、金融監督庁より、

    (1)  日本長期信用銀行は、合併を前提に抜本的な不良債権処理、リストラを含
      む経営合理化策を実施する
    (2) 住友信託銀行は、日本長期信用銀行と前向きに合併に向けた交渉を続けて
      いく
    (3) また、日本長期信用銀行は、抜本的な不良債権処理により一時的な過少資
      本となることから、金融機能安定化緊急措置法に基づく資本注入を申請する
      予定である

  との連絡があったところである。

2.両行の合併構想については、去る6月26日にも申し上げたとおり、金融シス
  テムの安定にも資するものと考えられ、今回、両行が前向きに合併に向けた交渉
  を続けていくこととなったことを高く評価するものである。

3.また、大蔵省としては、日本長期信用銀行への資本注入については、両行の合
  併が我が国金融システムの安定に資するものであり、また、同行の自己資本の充
  実の状況が改善されなければ、我が国の金融機能全体に対する内外の信頼が大き
  く低下するとともに、信用秩序の維持と国民経済の円滑な運営に極めて重大な支
  障が生ずるおそれがあることを踏まえ、申請があれば適切に対応していく所存で
  ある。

4.大蔵省としては、今後とも、金融監督庁及び日本銀行と緊密に連絡をとりなが
  ら、金融システムの安定に万全を期す考えである。






金融監督庁長官談話


        住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について
           


                            平成10年8月21日
                             


1. 住友信託銀行(以下、「住友信託」という。)と日本長期信用銀行(以下、
「長銀」という。)は、本年6月26日に合併構想を発表し、現在、その具体化に向け
 て鋭意検討を進めているところであるが、本日、

    (1)  長銀から、合併を前提に、抜本的な不良債権処理、リストラを含む経営合理
   化策を発表するとともに、
    (2)  住友信託から、長銀と前向きに合併に向けた交渉を続けていく、

  との報告を受けた。

2. 当庁としては、両行の合併構想は、今後進められていく金融再編の動きに対応す
 ることを目的とするものであるとともに、わが国金融システムの安定に資すると考
 えており、今回の長銀の経営合理化策は、こうした両行の合併構想の具体化を着実
 に進展させるものとして、評価したい。

3. 合わせて、長銀は、本年9月期に、合併を前提とした不良債権の抜本的な処理を
 行うことにより、一時的に過少資本となることから、

   (1) 市場の信認を回復するため、資本増強を行う必要があることから、金融機能
   安定化緊急措置法に基づく資本注入を申請する予定である、
    (2) これに伴い、長銀の経営責任を明確化するため、同行の増沢会長、大野木頭
   取は可及的速やかに退任するなど所要の措置を講じる予定である、

  との報告を受けた。

4. 当庁としては、金融機能安定化緊急措置法に基づく長銀への資本注入について、
 両行の合併がわが国金融システムの安定に資するものであること、及び長銀の自己
 資本の充実の状況が改善されなければわが国における金融の機能全体に対する内外
 の信頼が大きく低下するとともに、信用秩序の維持と国民経済の円滑な運営に極め
 て重大な支障が生ずるおそれがあることを踏まえ、申請があれば適切に対応する予
 定である。

5. 金融監督庁としては、今後とも、大蔵省及び日本銀行と緊密に連絡をとりながら、
 金融システムの安定に万全を期す考えである。






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