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0 一般的事項
保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下同じ。)監督にあたっての財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)の事務処理手続については以下のとおりとする。 なお、金融監督庁各課室にあっても同様の取扱いを行うものとする。
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0 | −1−1
生命保険募集人又は損害保険代理店の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内に所在する場合においては、管轄財務局長(福岡財務支局長を含む。)に委任した権限は、財務局長の判断により当該財務事務所長又は出張所長に行なわせることができるものとする。 |
0 | −1−2 金融機関の支店認可等に係る登録免許税納付額の報告について 銀行等の金融機関の営業の免許、支店その他の営業所の認可等を行う金融監督庁長官(登記機関)は、登録免許税法第32条の規定に基づき、登録免許税の納付額を登録免許税法を所管する大蔵大臣に通知しなければならない。 |
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0 | −2−1 政府は、災害対策基本法によりその目的を達成するために必要な金融上の措置等を講じなければならないこととされている(同法第9条第1項)。こうしたことから、災害発生の際は、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、民間金融機関(保険会社を含む)に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。
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0 | −2−2 行政報告 以上のような金融上の諸措置をとったときは、遅滞なく監督部長に報告するものとする。
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0 | −3−1 照会を受ける内容の範囲 保険業法等金融監督庁長官が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものである場合には、コメント等は厳に慎むものとする。 |
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0 | −3−2 照会に対する回答方法
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0 | −4−1 苦情等を受けた場合の対応 保険会社に関する苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないこと及び保険業法等に基づき保険会社の経営の健全性等を確保することが当局の職務であることを明快に説明するものとする。 |
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0 | −4−2 報告
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