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2 生命保険募集関係
 

2−1  適正な保険募集体制の確立
 保険会社は適正な保険募集体制を確立する必要があるが、そのために、以下のような点について、取り組み状況等を確認する必要がある。
 
(1)  生命保険募集人の採用・委託
 
マル1  営業職員の採用、募集代理店の委託に当たって、その適格性が審査されているか。
 また、その審査にあたっての審査基準の規程が整備されているか。
 なお、募集代理店の委託に当たって、その業務遂行能力、事業目的、事業内容等について以下の点も考慮して審査が行われているか。
 
 保険契約者等の保護及び保険募集の公正を確保するための内部管理体制及び募集体制が整備されていること。
 
 法令等により保険募集を行うことができない者ではないこと。
 
 本来の事業目的・事業内容に照らし、生命保険の保険募集を業務として行うに適した者であること。
 
マル2  法人等に対し、登録を行わずに代理店委託を行う等により、法令等を潛脱する行為を排除する措置が講じられているか。また、その措置は実行されているか。例えば、法人等に対して、紹介代理店委託を行う等により紹介料等の名目で対価性のない金銭の支払いその他の便宜供与を行なっていないか。
 
(2)  生命保険募集人の教育、管理、指導
 
マル1  生命保険会社においては、募集人に対する教育、管理、指導が適切に行われているか。また、制度化されているか。育成、資質の向上を図るための措置が講じられているか。
 
マル2  募集に関する法令等の遵守、契約に関する知識等、顧客情報の取扱等について、社内においてマニュアル等により制度化されているか。また、保険商品のそれぞれの商品特性に応じた契約者の利用が行われるよう、多様化した保険商品に関する十分な知識の付与及び適切な募集活動のための十分な教育が行われているか。
 
マル3  内勤職員が実質的に保険募集を行い、その契約を他の生命保険募集代理店の扱いとする等のいわゆる社員代行等の行為又は生命保険募集人間でのいわゆる成績の付け替え契約等の行為を排除するための措置が講じられているか。また、実行されているか。
 
マル4  事務所及び募集代理店への内部検査が適時適切に実施されているか。
 
マル5  募集人の挙績状況、契約の継続状況等の常時把握による管理が行われているか。契約者保護の観点から、募集人の育成状況及び募集代理店の稼働率等の状況等について、適時把握し、適正な措置を講じているか。
 
マル6  募集代理店との委託契約書において募集代理店の遵守すべき事項が定められているか。
 
マル7  一社専属制の例外の適用
 
 2以上の所属保険会社を有する生命保険募集人については、所属保険会社間の不当な乗換募集の防止、顧客情報の管理等についての措置が講じられているか。また、その措置は実行されているか。
 
 生命保険会社は、法第282条の規定の適用により、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して保険募集の委託をしようとするときは、当該生命保険募集人が令第40条及び告示に定める要件を満たしているか。
 
 当該要件を潜脱する等保険契約者等の保護に欠けるおそれを生ぜしめる方法による委託が行われていないか。
 
 当該要件を満たさない状態が、当面6カ月以上続いている場合、適正化措置を講じているかどうか。
 
 なお、上記要件の適用に当たっては、以下の事項にも留意する必要がある。
 
 令第40条第2号の適用は、募集人複数名という同条第1号を適用できない場合を想定していること。
 
 令40条第2号の判定日は、個々の代理店が乗合登録をする時点で要件を満たしていればよいこと。
 
 専業性を判定する「年間総売上高」とは、乗合登録を行なう直前1年間若しくは乗合登録を行なう日の属する年の前事業年度とする。
 
 令40条第2号の適用でかつ同条第1号の条件を満たしている乗合代理店が同条第1号の条件未達となった場合、一定期間の内に同条第1号の条件を満たし、適正化することが基本であるが、適正化できなかった場合は、同条第2号適用対象の生保会社と、最先発会社との乗合のみ可とする。

 

2−2  生命保険契約の締結及び保険募集
 保険契約の締結及び保険募集に関し、適正な取扱いを行っているか。
 
(1)  法第300条第1項第1号関係
 保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げる場合は、保険契約の種類及び性質等に応じて適正に行われているか。また、顧客から確認印を取り付ける等の方法により重要な事項を了知した旨を十分確認しているか。
 
(2)  法第300条第1項第4号関係
 一定金額の金銭をいわゆる解約控除等として保険契約者が負担することとなる場合があること、特別配当請求権その他の一定期間の契約継続を条件に発生する配当に係る請求権を失う場合があること、被保険者の健康状態の悪化等のため新たな保険契約を締結できないこととなる場合があることなど、不利益となる事実を告げているか。また、顧客からの確認印を取り付ける等の方法により顧客が不利益となる事実を了知した旨を十分確認しているか。
 
(3)  法第300条第1項第5号関係
 規則第234条第1号関係
 
マル1  生命保険会社は、生命保険募集人及び保険仲立人に対し、保険料の割引、割戻し等を目的とした自己契約等の保険募集を行うことがないよう指導及び管理等の措置を講じているか。また、実行しているか
 
マル2  生命保険会社は、法人である生命保険募集人及び保険仲立人(以下「生命保険募集人等」という。)に対し、自己又は当該生命保険募集人と密接な関係を有する法人を保険契約者とする場合には、手数料支払等による保険料の割引、割戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指導及び管理等の措置を講じているか。また、実行しているか。
 
マル3  密接な関係を有する法人とは、以下の者を含む。
 
 資本的関係に照らし、当該生命保険募集人等と密接な関係を有する以下に掲げる法人
 
 当該生命保険募集人等の特定関係法人
 
 当該生命保険募集人等を特定関係法人とする法人
 
 aに掲げる法人の特定関係法人
 
 a又はbに掲げる法人を特定関係法人とする法人
 
 イに規定する特定関係法人とは、一の法人に係る次のaからfに掲げる者(bからfまでに掲げる者については、当該法人の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分)以下「株式等」という。)等を所有しない者を含む。)に該当するもので、合計して当該法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の25%以上を所有する場合に、そのいずれかの者(法人に限る。)とする。
 
当該生命保険募集人等の株式等の全部又は一部を所有する一の者
 
aに掲げる者の発行済株式の総数等の50%超を所有する者
 
bに掲げる者の発行済株式の総数等の50%超を所有する者
 
aに掲げる者により発行済株式の総数等の50%超を所有される法人
 
dに掲げる者により発行済株式の総数等の50%超を所有される法人
 
bに掲げる者により発行済株式の総数等の50%超を所有される法人
 
 当該生命保険募集人等との間で、役員(非常勤を除く。)又は使用人の兼職、出向、転籍等の人事交流が行われている法人
 
 その他設立経緯や取引関係からみて当該生命保険募集人等と密接な関係を有すると認められる法人
 
 ニに定める「密接な関係を有する」とは、一方の法人が他方の法人の財務若しくは営業又は事業の方針に対して重要な影響を与えることができる状態にあることをいう。
 なお、ニに掲げる法人に該当するか否かの判定は実態に則して判断するものとし、次に掲げる法人の判定についてはニの適用の潜脱にならないよう十分留意するものとする。
 
(1)  生命保険募集人等の役員及び使用人の過半数が特定の法人の出身者で占められている場合の当該特定の法人
 
(2)  生命保険募集人等の設立に際して特定の法人が中心となって関与した場合の当該特定の法人
 
(4)  法第300条第1項第6号関係
 
マル1  保険契約に関する表示(告げることを含む。以下同じ。)に関し、契約者の十分な理解が得られるような措置が講じられているか。商品の特性に応じた表示となっているか。なお、表示には次に掲げる方法により行われるものを含むものとする((5)において同じ。)。
 
 パンフレット、ご契約のしおり等募集のために使用される文書及び図面
 
 ポスター、看板その他これらに類似する物による広告
 
 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光による広告
 
 その他情報を提供するための媒体
 
マル2  比較表示に関し、法第300条第1項第6号に抵触する行為には次の事項が考えられる。
 
 客観的事実に基づかない事項又は数値を表示すること。
 
 保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること。
 
 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示すること。
 
 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示すること。
 
 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること。
 
 他社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を陥れる目的で、その短所を不当に強調して表示すること等により、当該保険契約を誹謗・中傷すること。
 
マル3  他保険会社の商品等との比較表示を行う場合には、書面等を用いて次の事項を含めた表示が行われ、かつ、他社商品の特性等について不正確なものとならないための措置が講じられているか。
 
 保険期間
 
 担保内容(保険金を支払う場合、主な免責事由等)
 
 引受条件(保険金額等)
 
 各種特約の有無及びその内容
 
 保険料率・保険料(なるべく同一の条件での事例設定を行い、算出条件を併記する。)
 
 保険料払込方法
 
 払込保険料と満期返戻金との関係
 
 その他保険契約者等の保護の観点から重要と認められるもの
 
(5)  法第300条第1項第7号関係
 
マル1  法第300条第1項第7号に抵触する行為を排除する措置が講じられているか。
 
マル2  予想配当表示について
 
 予想配当表示に関し、法第300条第1項第7号に抵触する行為には次のような行為が考えられる。
 
 実際の配当額は、表示された予想配当額から変動し、0(ゼロ)となる年度もあり得る旨を予想配当と併記して表示しないこと。
 
 配当の仕組み(配当は支払時期の前年度決算により確定する旨等)、支払方法(積立配当方式、保険料相殺方式、保険金買増方式、現金支払方式等の別)及び予想配当の前提となる事項について表示しないこと。
 
 特別配当(ミュー配当)を表示する場合に、普通配当と区別しないで表示すること。
 
 予想配当表示を行い、又は、所属生命保険募集人に予想配当表示を行わせる場合には配当率が直近決算の実績配当率(確定するまでの間は、その直前の実績配当率又は合理的かつ客観的なもので、保守的に算出された配当率とする。以下同じ。)で推移すると仮定して算定した配当額を表示し、さらに、少なくとも合理的な一時点においては、利差配当(ラムダ配当を含む。)率(配当を積み立てる場合は、積立配当利率も含む。)が、直近決算の実績配当の利差配当率から上方には1%以内、下方には上方への幅以上(ただし、実績配当率を下回る利差配当率の下限は0%)の範囲内で推移すると仮定して算定した配当額も併せて表示しているか。
 
 ロの場合において、予想配当及びイの要件を満たした書面等が保険契約者等に提示されているか。
 
マル3  変額保険募集上の遵守事項
 変額保険の募集に際しては、保険金額が資産運用実績によって変動するというこの保険の仕組みの特殊性等に鑑み、契約者との無用のトラブルや募集秩序の混乱を防止する観点から、法第300条第1項第7号(省令第233条を含む。)の規定に特に留意のうえ、遵守の徹底を行っているかどうか。
 
マル4  外貨建て保険募集上の留意事項
 外貨建て保険の募集に際しては、契約者等の保護を図る観点から、法第300条第1項第7号関係(省令第233条を含む)の規定に特に留意の上、募集時に為替リスクの存在について十分説明を行うとともに、契約者が為替リスク等について了知した旨の確認書等の徴求を徹底しているかどうか。
 
(6)  法第300条第1項第9号関係
 
マル1  規則第234条第2号関係
 「業務上の地位等を不当に利用」とは、例えば、職務上の上下関係等に基づいて有する影響力をもって、顧客の意思を拘束する目的で利益又は不利益を与えることを明示することをいう。
 
マル2  規則第234条第4号関係
 
 会社の信用又は支払能力等を表示する場合の適正な措置が講じられているか。
 
 保険会社の信用又は支払能力等の表示に関し、規則第234条第3号に抵触する行為には次のような行為が考えられる。
 
 法第110条に規定する業務報告書に記載された数値若しくは同第111条に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類に記載された数値又は信用ある格付機関の格付(以下「客観的数値等」という。)以外のものを用いて、生命保険会社の資力、信用又は支払能力等に関する事項を表示すること。
 
 使用した客観的数値等の出所、付された時点、手法等を示さずその意味について、十分な説明を行わず又は虚偽の説明を行うこと。
 
 表示された客観的数値等が優良であることをもって、当該生命保険会社の保険契約の支払が保証されていると誤認させること。
 
 一部の数値のみを取り出して全体が優良であるかのように表示すること。
 
 他の生命保険会社を誹謗・中傷する目的で、当該生命保険会社の信用又は支払能力等に関してその劣後性を不当に強調して表示すること。
 
 保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の行う資金援助等事業に参加していることの表示を行う場合において、機構の行う資金援助が、一定の条件、限度において実施されるものであり、保険契約が完全に保証されるものではないことを表示しないこと。
 
マル3  規則第234条第5号関係
 共同保険契約や保険会社間の保険商品の提携販売等一の契約者が複数の保険会社との間で一又は複数の保険契約を同時に締結(契約の更改及び更新を含む。)する場合などにおいて、保険契約者が保険の種類や引受保険会社について誤解しないよう、契約当事者たるそれぞれの保険会社と保険契約者との間の契約関係が明確となることをはじめ、保険募集及び保険契約の締結の業務に関して適切な措置が講じられているか。
 
(7)  法第307条第1項第3号関係
 法第307条第1項第3号で規定する「その他保険募集に関し著しく不適当な行為」に抵触する行為を排除する措置が講じられているか。
 
(8)  その他
 
マル1  本人確認等の措置
 保険契約の締結(名義変更等による契約の変更を含む。)又は保険募集に関して、架空契約や保険金詐取を目的とする契約等の不正な保険契約の発生を防止するために、
 
(イ)  保険契約者(法人、個人事業主を含む。)について、運転免許証やパスポート等の本人を特定し得る書類による確認、企業等の法人(個人事業主を含む。)の存在が確認できる書類による確認、保険証券を郵送し、当該郵便物が返戻されなかたことをもってする確認、本人確認を行った保険料収納機関からの確認、生命保険募集人の訪問や保険会社が電話等の通信機器・情報処理機器を利用し保険契約者と交信することによる確認その他適切な方法により、本人確認若しくは実在の確認、又は法人の事業活動の有無の把握の措置が講じられているか。
 
(ロ)  また、保険契約申込みや契約変更時の健康診査において、医師による運転免許証やパスポート等の本人を特定し得る書類による確認、生命保険募集の同行や保険会社等が直接面接することによる確認その他適切な方法による被保険者の本人確認、の措置が講じられているか。
 
マル2  例えば法人等の財テクなどを主たる目的とした契約又は当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わせないなど、保険商品のそれぞれの商品特性に応じ、その本来の目的に沿った利用が行われるための適切な募集活動に対する措置が講じられているか。

 

2−3  生命保険募集人の登録事務
 生命保険募集人の登録事務に当たっては、以下の点に留意して、行なうこととする。
 
(1)  登録申請書の受理及び確認
 
マル1  登録の申請者
 法第2条第11項に規定する生命保険募集人(以下「募集人」という。)又は法第280条第1項第2号から第6号までに定める者が、法第277条に規定する登録の申請(以下「登録申請」という。)又は法第280条第1項各号に規定する登録事項の変更等の届出(以下「変更等届出」という。)を行なっているか。
 なお、募集人は、法第284条の規定により、法第2条第14項に規定する所属保険会社(以下「所属保険会社」という。)を代理人として登録申請又は変更等届出を行うことができる。(以下、代理人として、登録申請又は変更等届出(以下「申請等」という。)を行う所属保険会社を「代申会社」という。)
 また、所属保険会社が代理人として申請等を行う場合、募集人が2以上の所属保険会社を有する募集人(以下「乗合募集人」という。)の場合には、所属保険会社のうちの一つを代理人として行うことができるものとする。
 なお、募集人が保険会社の委託を受けた者(以下「代理店」という。)の使用人である場合は、当該募集人の申請等についても当該募集人が所属する代理店の申請等を行っている保険会社に行わせるものとする。
 
マル2  代申支社の届出
 所属保険会社が代理人として申請等をしようとするときは、当該所属保険会社の本社又は支社等(以下「支社等」という。)に、別紙様式第40号により作成した代申支社の届出書を、当該支社等が管理する募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(沖縄総合事務局を含む。以下「財務局等」という。)に提出させるものとする。(以下、代理人の届出を行った支社等を「代申支社」という。)ただし、当該支社等が管理する募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下「財務事務所等」という。)がある場合は、当該財務事務所等に提出させるものとする。届出内容に変更があった場合も同様とする。
 なお、支社等が申請等を行なうときは、支社等の長の名義をもって行なわせるものとする。
 
マル3  申請書類等の受理
 
 代申支社から申請書類等の提出があった場合は、募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局等が受理することとする。ただし、募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下「財務事務所等」という。)がある場合は、当該財務事務所等が受理することができるものとする。(以下、募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局等及び財務事務所等を「管轄財務局等」という。)
 
 なお、代申支社が当該代申支社を所管する社団法人生命保険協会の支部又は事務室(以下「協会事務室」という。)を経由して申請書類等の提出があった場合も管轄財務局等が受理することができるものとする。
 
 生命保険会社の役員若しくは使用人又は生命保険会社の委託を受けた者の役員若しくは使用人である募集人について、当該募集人の管理全般が、生命保険会社又は生命保険会社の委託を受けた者の一の事務所で一括して行なわれている場合は、当該一の事務所を当該募集人にとっての令第46条第4項に規定する「主たる事務所」とみなすことができるものとする。
 
マル4  登録申請書の記載内容
 
 当該募集人が法第279条第1項第6号に該当していないか。
 
 登録申請書(規則別紙様式第16号)の記載は、別紙1及び別紙2の記載事項に定めるところに沿ったものとなっているか。
 
 所要の収入印紙の貼付の有無
 
 申請書の内容に不備が判明したときは、登録申請書を代申支社に返戻し、補正させる。
 なお、当該登録の申請等に当たっては、募集人の職種を次のとおり区分する。
 
 内勤職員(記号「内」)
 生命保険会社の役員又は使用人で就業規則等により内勤職員とされる者又はこれに準じる者
 
 営業職員(記号「営」)
 生命保険会社の使用人で主に保険の募集を行い就業規則等により営業職員とされる者又はこれに準じる者
 
 個人募集代理店(記号「個」)
 生命保険会社の委託を受けた個人
 
 法人募集代理店(記号「法」)
 生命保険会社の委託を受けた法人
 
 個人募集代理店使用人(記号「個使」)
 cの使用人
 
 法人募集代理店使用人(記号「法使」)
 dの役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。)及び使用人
 
マル5  登録申請書の添付書類
 登録申請書の添付書類については、法第277条第2項各号及び規則第214条第1項各号に記載する以下の書類が添付されているか。なお、添付書類の取扱いについては、代理申請にあっては原則として提示をもって足りることとし、提示後、代申会社において常に提出できる状態で保管させるものとする。
 
 登録申請の添付書類で必要な官公署が証明する書類は、申請の日前3月以内に発行されたものでなければならない。
 
 登録申請書の添付書類は、職種区分毎に次のとおりとする。
 
 内勤職員、営業職員、個人募集代理店、個人募集代理店使用人又は法人募集代理店使用人の場合
 
(イ)  法第277条第2項第1号に規定する書面(規則別紙様式第17号)
 
(ロ)  規則第214条第1項第1号に規定する生命保険募集人であることを証する書面
 
(ハ)  規則第214条第1項第3号に規定する住民票の抄本又はこれに代わる書類
 
 法人募集代理店の場合
 
(イ)  法第277条第2項第1号に規定する書面(規則別紙様式第17号)
 
(ロ)  法第277条第2項第2号に規定する役員の氏名及び住所を記載した書面
 
(ハ)  規則第214条第1項第1号に規定する生命保険募集人であることを証する書面
 
(ニ)  規則第214条第1項第2号に規定する定款、寄附行為若しくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類(以下「定款等」という。)
 
 ロのbの(ロ)に規定する書面は、別紙様式第41号により作成し、提出させるものとする。
 
 規則第214条第1項第1号に規定する生命保険募集人であることを証する書面とは、当該募集人が所属保険会社の募集人であることを証する旨の記載のある代申支社が作成する(1)マル6イの代理申請・届出書とする。
 
 規則第214条第1項第2号に規定する「これらに代わる書類」とは、商業登記簿抄本等をいう。
 
(注)1 定款等は、生命保険募集に係る業務を営むことができる旨の記載があるものでなければならない。
 
定款又は寄附行為は、原本と相違ない旨の記載があるものであれば、原本の写しでさしつかえない。
 
 規則第214条第1項第3号に規定する「これに代わる書類」とは、住民票記載事項証明書又は外国人である場合は、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書をいう。
 
マル6  代理申請書等
 代申支社から登録申請が提出されたときは、次の書類が登録申請書及び添付書類に添付しているか確認する。
 
 別紙様式第42号により作成した生命保険募集人登録代理申請書(兼)登録事項変更・廃業等代理届出書(以下「代理申請・届出書」という。)
 
 別紙様式第43号により作成した生命保険募集人登録代理申請書(兼)登録事項変更・廃業等代理届出書別紙、又は社団法人生命保険協会が登録事務を機械化している地域については、その機械から出力された様式(以下「代理申請・届出書別紙」という。)。
 
 法人募集代理店の登録申請に当たっては、次の事項を記載した事務所別募集人一覧表
 
 法人募集代理店の商号、名称又は氏名
 
 代申会社及び代申支社
 
 募集人の所属する事務所の名称及び所在地
 
 当該事務所に所属する募集人の氏名及び申請番号(法人代表者の場合、整理番号)
 
 当該事務所を管理する支社等
 
(2)  生命保険募集人登録簿(以下「登録簿」という。)の取扱い
 
マル1  法第278条第1項の規定による登録簿は、登録申請書の下片を切り離したものにより作成する。この場合、法人募集代理店については、代申支社が作成した「事務所別募集人一覧表」を登録簿に添付のうえ、一括管理するものとする。
 ただし、社団法人生命保険協会が登録事務を機械化している地域の管轄財務局等については、その機械から出力されたリストの内容を確認した上で、同リストを登録簿としてさしつかえない。
 
マル2  登録簿の管理
 登録簿は、募集人を適正に管理できるよう整理保管する。
 
(3)  登録済の通知
 登録を行ったときは、法第278条第2項の規定に基づき、別紙様式第44号により作成した生命保険募集人登録済通知書を代申支社へ交付する。
 
(4)  登録の拒否
 
マル1  法第279条第1項から第3項の規定に基づき、登録を拒否したときは、別紙様式第45号により作成した登録拒否通知書を代申支社に交付する。
 
マル2  登録拒否通知書には、拒否の理由に該当する法第279条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにする。
 
(5)  変更等の届出等
 
マル1  登録申請書の記載事項の変更届出(法第280条第1項第1号の届出)
 代申支社が代理人として法第280条第1項第1号に係る届出(以下「変更届出」という。)をするときは、募集人に係る当該変更等の事実を確認した上で、(1)マル6イ及びロに規定する書類を作成し、当該募集人を現に登録している管轄財務局等に提出させるものとする。
 なお、法人を代表する役員が新たに就任したときは、募集人から登録申請書様式下片に当該代表者の氏名、性別、生年月日等を記載させて、変更届出に添付させるものとする。
 
マル2  変更届出に当たっては、次の点に留意するものとする。
 
 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119条)等法令に基づき、住所の呼称が変更がされた場合は、届出を省略してもさしつかえない。
 
 法人募集代理店が法律上の組織変更を行う場合は、変更届出を行うことでさしつかえない。
 
マル3  変更届出を受理したときは、変更事項を当該募集人の登録簿に登録する。変更届出の内容が、当該募集人の主たる事務所の変更で、かつ、他の管轄財務局等の管轄区域への変更である場合は、現に登録している管轄財務局等は、新たに管轄財務局等となる財務局等又は財務事務所等に登録簿を送付するものとする。
 なお、法第280条第2項の所属保険会社への通知は、変更届出を受理し、内容を確認したうえで、代申支社に行う。
 
(6)  保険募集業務の廃止等届出(法第280条第1項第2号から第6号の届出)
 
マル1  代申支社が代理人として法第280条第1項第2号から第6号に係る届出(以下「廃業等届出」という。)をするときは、募集人に係る当該廃業等の事実を確認した上で、(イ)マル6イ及びロに規定する書類を作成し、当該募集人を現に登録している管轄財務局等に提出させるものとする。
 
マル2  廃業等届出を受理したときは、法第308条第1項第2号の規定により当該募集人の登録を抹消する。
 なお、法第308条第2項の所属保険会社への通知は、廃業等届出を受理し、内容を確認したうえで、代申支社に行う。
 
(7)  原簿の管理
 所属保険会社が法第285条第1項の規定に基づき備え置く募集人に関する原簿については、支社等が所管している募集人に係るものを当該支社等に備えさせるとともに、募集人の登録や変更又は抹消に伴う原簿管理を適切に行わせるものとする。
 
(8)  登録取り消しに伴う抹消通知
 法第308条第1項第1号の規定により募集人の登録を抹消したときは、同条第2項の規定に基づき別紙様式第46号により当該募集人の所属保険会社に通知を行う。
 

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