(1) |
法第295条関係
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自己契約
以下に留意しつつ、代理申請会社において所属代理店の自己契約の状況を把握し、厳正に管理、指導をしているか。
イ |
自己契約の計算対象から除外する保険契約は、次のとおりとする。ただし、いずれの契約にあっても実質的な保険料負担は代理店以外の被保険利益を有する者が行うものに限る。
a |
第三者の所有物につき輸送、保管などの受託業務を行う者が、当該受託貨物につき委託者のために締結する保険契約
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b |
輸出CIF又はC&I売買契約に係る貨物海上保険契約
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c |
輸入FOB又はC&F売買契約における本船積込み後のリスク担保の貨物海上保険契約のうち、第三者から委託を受けて輸入する貨物に係る貨物海上保険契約
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d |
上記b、cに準ずる国内売買契約に基づき国内相互間を輸送させる貨物に係る貨物海上及び運送保険契約
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e |
自動車製造業者、販売業者又は陸送業者から最終需要者に引き渡されるまでの過程にある販売用自動車(販売の目的をもって製造若しくは整備された自動車)につき、当該自動車の製造業者、販売業者又は陸送業者が締結する自動車に関する保険契約
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f |
旅行業者が旅行業法に基づき締結する主催旅行に係る保険契約
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g |
割賦販売業者又はリース業者が販売物件又はリース物件につき締結する保険契約
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ロ |
自己契約に係る保険料の計算にあたっては、次のとおり取り扱う。
a |
自己物件と他人物件が混同する保険契約の場合で、自己契約に該当する保険料が明確に区分されないときは、その全額を自己契約に該当するものとみなす。
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b |
保険期間の途中で、自己物件が他人物件に、他人物件が自己物件に変更になった場合には、自己契約に係る保険料は期間按分して算定することができる。
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特定契約
所属代理店が、自らと人的又は資本的に密接な関係を有する者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(以下「特定契約」という。)の保険募集を主たる目的(取扱保険料に占める特定契約の保険料の割合が5割を超えること)とすることは、法第295条の趣旨に照らし問題があるため、以下に留意しつつ、自己契約と同様に状況を把握し、厳正に管理、指導を行い、もって保険募集の公正を確保し代理店の自立化の促進に努めているか。
イ |
次に掲げる者(以下「特定者」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約を特定契約として把握しているか。
a |
代理店本人と生計を共にする親族(姻族を含む。)及び生計を共にしない2親等以内の親族(姻族を含まず。)
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b |
代理店本人又は配偶者若しくは2親等以内の親族(姻族を含まず。)が常勤役員である法人(法人でない社団若しくは財団を含む。以下イにおいて同じ。)
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c |
法人代理店と役職員の兼務関係(非常勤、出向及び出身者を含む。)がある法人。なお、ここでいう「出身者」とは、当該法人を退職した時点を起算点として、退職後3年未満の者をいう。
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d |
法人代理店への出資比率が30%を超えるもの
(注 |
)出資比率の算定方法
1 |
.出資者が法人の場合は、当該法人に所属する役職員個人及びその者と生計を共にする親族(姻族を含まず。)の出資額を合算した額で算定して、30%を超えたときの当該法人
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2 |
.出資者が個人の場合は、当該個人と生計を共にする親族(姻族を含まず。)の出資額を合算した額で算出して30%を超えたときの当該個人
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ロ |
特定契約の保険募集を主たる目的とする代理店(以下「特定契約取扱代理店」という。)の判定を、所属代理店の事業年度ごとに行っているか。その他の計算方法については、自己契約と同様に取り扱っているか。また、特定契約としない保険契約は、自己契約に準じて取り扱っているか。
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ハ |
所属代理店が特定契約取扱代理店であることが判明した場合には、至った事由及び是正計画を付して、判定を行った月の翌月末日までに財務局又は財務支局へ報告がなされているか。
(注 |
)既存代理店に対する措置として、平成8年3月31日以前の登録代理店については、当分の間は、次の計算で行う。
1 |
.対象保険契約は、火災保険、自動車保険及び傷害保険契約(医療費用保険及び介護費用保険を含む。)とする。
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2 |
.特定契約の割合は、各特定者個々で特定契約の割合を計算し、そのうち最も高い割合を特定契約の割合とする。
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3 |
.既存代理店が損害保険代理店制度に基づく種別変更を行う場合には、上記1および2の規定を適用しない。また、種別変更後も同様とする。
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(2) |
法第300条第1項第1号関係
保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げる場合に、保険契約の種類及び性質等に応じたものとなっているか。例えば、顧客から確認印を取り付ける等、保険契約の契約条項のうち、重要な事項を了知した旨を十分確認しているか。
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(3) |
法第300条第1項第4号関係
一定金額の金銭をいわゆる解約控除等として保険契約者が負担することとなる場合があること、一定期間の契約継続を条件に発生する配当に関する請求権を失うこととなる場合があること、被保険者の健康状態の悪化等のため新たな保険契約を締結できないこととなる場合があることなど、不利益となる事実を告げているか。また、顧客へ不利益となる事実を告げた場合、上記(2)に準じて適正に行っているか。
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(4) |
法第300条第1項第6号関係
次に掲げるような比較表示を行っていないかどうか。
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客観的事実に基づかない事実又は数値を表示すること。
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保険契約の契約内容について正確な判断を行うに必要な重要な事項の一部のみを表示すること。
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保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にある短所を併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示すること。
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社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類のものとの比較であるかのように表示すること。
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現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること。
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他の保険契約の契約内容に関して、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を誹謗・中傷する目的で、その短所を不当に強調して表示すること。
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(5) |
法第300条第1項第7号関係
次に掲げるような予想配当表示を行っていないかどうか。
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実際の配当額が、表示された予想配当額から変動し、ゼロとなる年度もあり得る旨を予想配当と併記して表示しないこと。
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表示された予想配当額が将来の受領額の目安として一定の条件のもとでの計算例を示すものであるにもかかわらず、その旨及び当該一定の条件の内容を表示しないこと。
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配当の仕組み、支払方法その他予想配当の前提又は条件となる事項について表示しないこと。
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予想配当についての前提又は条件の異なった複数の予想配当額を表示しないこと。
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合理的かつ客観的な推測の範囲を明らかに超える高額の予想配当額を表示すること。
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(6) |
規則第234条第2号関係
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損害保険会社、損害保険会社の役員又は損害保険募集人は、保険契約者又は被保険者を威迫する行為その他これに類似する行為として以下に掲げる行為等を行っていないかどうか。
イ |
顧客に対し、威圧的な態度や乱暴な言葉等をもって著しく困惑させること。
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ロ |
勧誘に対する拒絶の意思を明らかにした顧客に対し、その業務若しくは生活の平穏を害するような時間帯に執拗に訪問し又は電話をかける等社会的批判を招くような方法により保険募集を行うこと。
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「業務上の地位等を不当に利用」とは、例えば、職務上の上下関係等に基づいて有する影響力をもって、顧客の意思を拘束する目的で利益又は不利益を与えることを明示することをいうが、このような行為を行っていないかどうか。
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(7) |
規則第234条第4号関係
次に掲げるような保険会社の信用又は支払能力等の表示を行っていないかどうか。
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法第110条に規定する業務報告書に記載された数値、法第111条に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類に記載された数値又は信用ある格付け機関の格付(以下「客観的数値等」という。)以外のものを用いて、損害保険会社の資力、信用又は支払い能力等に関する事項を記載すること。
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使用した客観的数値等の出所を示さず、また、その意味について、十分な説明を行わず又は虚偽の説明をすること。
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表示された客観的数値等が優良であることをもって、当該保険会社の保険契約の支払いが保証されていると誤認させること。
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一部の数値のみを取り出して全体が優良であるかのように表示すること。
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他の保険会社を誹謗・中傷する目的で、当該保険会社の信用又は支払能力等に関してその劣後性を不当に強調して表示すること。
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保険契約者保護機構の行う資金援助等事業に参加していることの表示を行う場合において、機構の行う資金援助が、一定の条件、限度において実施されるものであり、保険契約が完全に保証されるものではないことを表示しないこと。
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(8) |
規則第234条第5号関係
共同保険契約や保険会社間の保険商品の提携販売等一の契約者が複数の保険会社との間で一又は複数の保険契約を同時に締結(契約の更改及び更新を含む。)する場合などにおいて、保険契約者が保険の種類や引受保険会社について誤解しないよう、契約当事者たるそれぞれの保険会社と保険契約者との間の契約関係が明確となることをはじめ、保険募集及び保険契約の締結の業務に関して適切な措置が講じられているか。
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(9) |
その他
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法人の財テク等を主たる目的とした契約、当初から短期の中途解約を前提とした契約は、保険本来の趣旨を逸脱するものと考えられるが、これらを推奨するような募集活動は行っていないかどうか。
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保険契約(名義変更等による契約の変更を含む。)の締結又は保険募集に関して、
イ |
挙績を指向するあまり、金融機関への過度の預金協力による見込み客の獲得、保険料ローンを不正に利用した募集、特定の代理店等に対する過度の便宜供与等の過当競争の弊害を招きかねない行為のほか、作成契約、超過保護契約等の不適正な行為等の防止、
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ロ |
保険業法第3条第5項第2号及び第3号に掲げる保険契約にあっては、架空契約や保険金詐取を目的とする契約等の不正な保険契約の発生を防止するために、保険契約者(法人、個人事業主を含む。)について、運転免許証やパスポート等の本人を確認し得る書類による確認、企業等の法人(個人事業主を含む。)の存在が確認できる書類による確認、保険証券を郵送し、当該郵便物が返戻されなかったことをもってする確認、本人確認を行った保険料収納機関からの確認、損害保険募集人の訪問や保険会社が電話等の通信機器・情報処理機器を利用し保険契約者と交信することによる確認その他適切な方法により、本人若しくは実在の確認、又は法人の事業活動の有無の把握、の措置が講じられているか。
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