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保険仲立人の業務に対する監督は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。
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−5−1 保険仲立人の手数料等の開示
(1) |
規則第231条第1号に規定する当該保険仲立人と保険契約の媒介に関して取引関係にある主な保険者とは、直近の複数事業年度において締結の媒介を行った保険契約の保険者のうち、収受した手数料等の額の大きい上位4社程度をいう。
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(2) |
規則第231条第1号に掲げる内容については、保険仲立人は、事業年度毎に、生命保険会社及び損害保険会社別に開示するものとする。
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−5−2 結約書 法第298条に規定する結約書のひな型は、別紙様式第25号に定める。
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−5−3 誠実義務 法第299条に規定する保険仲立人の誠実義務の内容として、保険仲立人は、次に定める事項を遵守するものとする。
(1) |
保険仲立人は、顧客からの委託の本旨に従い誠実に行動するものとする。
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(2) |
保険仲立人は、その業務の遂行及び保険会社の選択に当たって、顧客の目的財産の状況等を考慮するとともに、自己が知り得る保険商品の中から顧客にとり最も適切と考えられるものを、理由を明らかにして助言するものとする。
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(3) |
保険仲立人は、自己の職務から得る手数料等の多寡によりサービスの質を変えてはならないものとする。また、リスクに関し同様の条件の顧客間で不当な差別を行ってはならないものとする。
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(4) |
保険仲立人は、顧客のために保険会社から入手した保険に関する情報を客観かつ誠実に顧客に伝えなければならないものとする。特に顧客が個人の場合は、重要事項や推奨理由等を書面で説明する等、可能な限り顧客にわかり易く伝え、誤解を生じさせることのないよう努めるものとする。
保険仲立人は、顧客から入手した保険に関する要望、情報を客観的かつ誠実に保険会社に伝えるものとする。
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(5) |
保険仲立人が顧客から得た非公開情報は、保険契約の交渉、維持または更改のための通常の過程、又はその顧客の保険金請求を処理する場合以外には、これを使用または開示しないものとする。ただし、顧客の同意が得られた場合はこの限りでない。
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(6) |
保険仲立人が顧客のために保険会社から得た情報は、当該顧客以外の第三者に対して、これを使用又は開示しないものとする。ただし、保険会社の同意が得られた場合はこの限りでない。
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−5−4 自己契約 保険仲立人における自己契約の取扱いについては、損害保険代理店における取扱い(3−1−2(1) イ及びロ)に準ずるものとする(同項イの「代理店」を「保険仲立人」と読み替えて準用するものとする。)。
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−5−5 特定契約 保険仲立人における特定契約の取扱いについては、損害保険代理店における取扱い(3−1−2(1) )に準ずるものとし(同項イないしハの「所属代理店」又は「代理店」を「保険仲立人」と読み替えて準用するものとする。)、保険仲立人において、特定契約の保険募集について適切に管理し、かつ、厳正を期すものとする。
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−5−6 保険契約の締結及び保険募集 保険契約の締結及び保険募集については、生命保険契約の場合にあっては生命保険募集人における取扱い(2−2)に、損害保険契約の場合にあっては損害保険代理店における取扱い(3−1−2(2)〜(8)及び3−1−3(1)、(2))に、それぞれ準ずるものとする。
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−5−7 帳簿書類 規則第237条第2項第4号に規定する書面は、次に掲げるものとする。
(1) |
顧客の目的、財産の状況等の調査のために使用した場合の質問書及び解答書
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(2) |
顧客との間で媒介契約書を取り交わした場合には当該契約書
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(3) |
保険募集に当たって交付した書面のうち重要なものの写し又は提示した書面のうち重要なもの |
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