(1) |
業務運営の基本的考え方
機関は、消費者信用の健全な発展に資するため、過剰貸付けの防止、多重債務者発生の防止等その公共的使命を十分認識し、信用情報(個人の返済又は支払い能力に関する情報をいう。以下同じ。)の整備・充実に努めることが肝要である。その業務を行うに当たっては、公正かつ的確な業務運営に努めるとともに、信用情報が目的外に使用されることを防止するなど、プライバシー保護に配慮した適正な業務運営体制を整備する必要がある。 |
(2) |
会員
機関は、信用情報の目的外使用の防止等の観点から、機関の提供する信用情報を使用しうる信用供与者(以下「会員」という。)の範囲又は要件を明確にするとともに、会員に対し、信用情報の適正な取扱いを求めることとする。 |
(3) |
業務概要等の周知
機関は、名称、所在地、電話番号、業務の内容、登録情報の概要、登録期間、信用情報の問合せ、開示等に関する事項を記載したパンフレットなどの書面を作成し、それを機関及び会員の店頭に備え置くことなどにより、業務の内容等を資金需要者等に周知させるよう努めることとする。 |
(4) |
収集・登録できる信用情報の範囲
機関が収集・登録できる信用情報は、会員の提出する信用情報のほか、破産宣告・失踪宣告その他の公的記録、手形交換所の不渡情報・取引停止処分情報等の客観的事実に限るものとし、会員が資金需要者の返済又は支払能力の調査をするために必要な事項にとどめることとする。 |
(5) |
事前の同意
機関は、会員に対し、信用情報の収集に当たり、次のことについて資金需要者から書面による事前の同意を得るよう求めることとする。
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資金需要者に係る信用情報を機関に登録すること |
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他の会員(信用情報機関相互間で信用情報の交流(以下「情報交流」という。)を行う場合には、その交流する先及びその会員を含む。)により、当該信用情報が利用されること |
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登録される情報の範囲、登録期間等 |
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信用情報の照会・提供
機関は、信用情報の目的外使用の防止、漏洩の防止の観点から、次の場合のほか、信用情報を提供してはならないこととする。
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会員からの照会に応ずる場合 |
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資金需要者本人(代理人を含む。以下「本人」という。)からの自己の信用情報に係る開示請求に応ずる場合 |
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他の信用情報機関と情報交流を行う場合
(注 |
1)会員からの照会に応ずるのは、資金需要者の返済又は支払能力の調査に必要な場合、又は本人からの自己の信用情報に係る開示、訂正及び異議の申出(以下「開示等」という。)の請求に対応するために必要な場合に限ること。 |
(注 |
2)機関は、本人からの自己の信用情報について開示請求があった場合は、本人に係る登録情報を開示する必要がある。この場合、当該信用情報の出所並びに過去の一定期間内における当該信用情報の提供先についても、開示しうるよう体制の整備を進めるとともに、開示等を円滑に行いうるよう相談窓口の設置、開示手続きの整備等に努めること。
また、本人以外に信用情報が漏洩することを防止するため、開示請求のできる者は本人及び本人から委任を受けたものに限るものとし、機関は、開示請求者が本人ないし本人の委任を受けたものであることを十分確認した上で信用情報の開示を行うこと。 |
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信用情報の管理
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機関は、信用情報に係る秘密を保持し、信用情報の漏洩・滅失及び改ざん等を防ぐため、内部管理体制の整備を図るとともに、必要な安全対策を講ずることとする。 |
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機関の役職員は、(6)の場合を除き、在職中及び退職後において、その秘密を漏らしてはならないこととする。 |
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機関は、信用情報を正確かつ最新のものとするよう努めることとする。
また、機関は、登録する信用情報の内容に応じて登録期間及びその起算日を定め、登録期間経過後は、当該情報を速やかに消去又は廃棄すること等により、提供又は使用しないものとする。 |
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(8) |
信用情報の訂正等
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機関は、本人から自己の信用情報が事実に相違するものとして、書面により理由を付した訂正の申出があったときは、正当な理由がない限り、迅速に事実関係の調査を行い、その結果を本人に知らせ、当該情報が誤りであることが判明した場合には、速やかに当該情報の訂正を行うこととする。 |
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機関は、調査中の信用情報を会員に提供するときは、正当な理由がない限り、当該情報が正確であるか否かが確認されていないことの明示(以下「調査中の注記」という。)を行うこととする。 |
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機関は、本人の申出に基づき信用情報の訂正若しくは調査中の注記を行ったときは、本人の請求があれば、正当な理由がない限り、その本人が指定する当該情報の提供先にその旨通知することとする。 |
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(9) |
本人からの開示請求等
機関は、本人から自己の信用情報に係る開示等の請求があったときは、適切かつ迅速な処理を図ることとする。 |
(10 |
) 業務の委託
機関は、業務の全部又は一部を委託する場合には、受託者に対し、受託業務の遂行に当たり情報管理等を的確に行うことを求めることとする。 |
(11 |
) 情報の交流
機関は、情報交流を行うに当たっては、信用情報が目的外に使用されることを防止するなどプライバシー保護に十分配慮した適切な情報管理を確保することとする。 |