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第三者型発行者の登録に当たっては、以下の点に留意するものとする。
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5 |
−4−1 営業所又は事務所
規則第10条第1号に規定する「営業所又は事務所」とは、第三者型発行者が第三者発行型前払式証票の発行の業務の全部又はその一部を反復継続して営んでいる一定の場所をいうものとし、登記されている営業所又は事務所については、法人登記簿謄本(添付書類)と照合するものとする。
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5 |
−4−2 登録申請書の処理
(1) |
規則第11条の2の規定による登録済通知書については、次のとおり取り扱うものとする。
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登録番号は、財務局長ごとに、決裁を終了した順に一連番号とすること。
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登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないこと。
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(2) |
登録申請書における申請者の商号又は名称の審査に当たっては、次のとおり取り扱うものとする。
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法第9条第1項第2号の「他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称」とは、他の第三者型発行者の商号又は名称に著しく類似し、社会通念上前払式証票の購入者が当該他の第三者型発行者と誤認するおそれが極めて高いと判断される商号又は名称をいう。
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他の財務局長が登録した第三者型発行者及び他の財務局長に登録の申請をした者の商号又は名称に留意して審査する。
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財務局長は、上記の 及び の審査に当たっては、全財務局登録分の使用状況を確認する。
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前払式証票の購入者に公的機関若しくは著名団体のごとき誤解又はこれらと特別の関係があるかのごとき誤解を与え、取引の公正を害するおそれのある商号又は名称を使用している場合には、その是正を求めるものとする。
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(3) |
登録申請書における申請者の財産的基礎の審査に当たっては、次のとおり取り扱うものとする。
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新設法人にあっては、開設時の貸借対照表で審査する。
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規則第11条の3第2号に規定する「地域その他の範囲が限られたものと認められる場合」とは、市町村域内(政令指定都市等の大都市を除く。)を使用範囲とする場合をいう。
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(4) |
登録申請者に対し偽変造防止のためのセキュリティー対策や約款の有無等について別紙様式3を参考に、ヒアリングを行い、業務の適正な運営に関する注意喚起を行うものとする。
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5 |
−4−3 登録済通知書の交付
規則第11条の2に規定する登録済通知書を交付するときは、当該第三者型発行者が登録申請書を規則第29条の規定により財務事務所又は出張所を経由して提出した場合にあっては、当該財務事務所又は出張所において行うものとする。
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5 |
−4−4 登録事項変更届出書の処理
(1) |
新たに役員になった者が法第9条第1項第5号イからホのいずれかに該当することが明らかとなった場合には、届出者に対し、法第20条に規定する登録の取消し等の措置を行うものとする。
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(2) |
財務局の管轄区域を越えて主たる営業所等の位置を変更する場合の手続は、次により取り扱うものとする。
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登録事項変更届出書の提出を受けた財務局長は、規則第14条第1項第6号の規定による添付書類(登録済通知書)を保管する。
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上記 の変更届出書の提出を受けた財務局長は、規則第14条第3項の規定により新たに登録の権限を有することとなる財務局長に対し、別紙様式4により作成した変更登録通知書に、当該登録事項変更届出書、第三者型発行者登録簿のうち当該届出者に係る部分、別紙様式5による財務局の意見書、従前の登録申請書及びその添付書類並びに当該登録事項変更届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しを添付して、通知するものとする。
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上記 の通知書の送付のあった財務局長は、遅滞なく、第三者型発行者登録簿に登録するとともに、従前の登録をした財務局長に別紙様式6により作成した変更事項登録済通知書により通知するものとする。
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5 |
−4−5 登録の拒否
(1) |
規則第11条の4の規定による登録拒否通知書には、拒否の理由に該当する法第9条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
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(2) |
財務局長は、登録を拒否したときは、監督部長に対して別紙様式7による第三者型発行者登録拒否通知書に登録申請書の写しを添付して通知するものとする。
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5 |
−4−6 登録証明書の発行
登録を受けた第三者型発行者又は第三者型発行者であった者から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式8による第三者型発行者登録証明を行うものとする。
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5 |
−4−7 第三者型発行者登録簿の縦覧
規則第12条の第三者型発行者登録簿については、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) |
登録簿の作成
規則第9条に規定する登録申請書(規則別紙様式第5号第2面から第10面まで)に基づき、その登録を行った第三者型発行者に係る登録簿を第三者型発行者別に整理し、登録簿に綴るものとする。
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(2) |
登録簿の縦覧
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登録簿の縦覧に当たって、別紙様式12による登録簿縦覧申請書に所定事項の記入を求めるものとする。
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登録簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。
イ |
縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする。
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ロ |
縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
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ハ |
登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することができるものとする。
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登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。
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次に該当する者の縦覧を停止又は拒否をすることができるものとする。
イ |
上記 から 又は係員の指示に従わない者
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ロ |
登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
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ハ |
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
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