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特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2章の規定に基づく、特定目的会社の登録の申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。
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−1−1 登録申請書の受理及び審査 登録申請書の受理に当たっては、当該申請書の記載事項及び添付書類に不備がないかを確認したうえで、別紙様式1[特定目的会社 申請書類チェックリスト]に従い審査するものとする。
また、法第11条第1項の規定に基づく変更登録申請の受理に当たっても、同様に取り扱うものとする。
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−1−2 登録の申請の処理
(1) |
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第17条第2項の規定による登録済通知書は、次により取り扱うものとする。
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登録番号は、財務局長ごとに、決裁を終了した順に1号から一連番号とするものとする。
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登録番号の( )書きには、法第3条の規定に基づく登録及び第11条第1項の規定に基づく変更登録の回数を記入するものとする。
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登録がその効力を失った場合は、登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。この場合において、登録事項を登録簿から抹消するとともに、資産流動化実施計画の縦覧も終了するものとする。
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(2) |
規則第19条の規定に基づく登録拒否通知書については、拒否の理由に該当する法第8条第1項各号のうち該当する号の番号、又は登録申請書等のうちに重要な事項について、虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を、具体的に明らかにするものとする。
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−1−3
登録事項に係る変更届出書の処理 変更届出書の受理に当たっては、当該届出書に不備がないかを確認のうえ、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) |
新たに役員又は重要な使用人になった者が法第8条第1項第3号イからホのいずれかに該当することが明らかとなった場合には、届出者に対し、法第158条に規定する登録の取消し等の措置を行うものとする。
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(2) |
規則第21条第1項に規定する「その他の書類」とは、従前の登録申請書及びその添付書類並びに当該届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しとするものとする。
また、変更後の主たる営業所を管轄する財務局長は、同条第3項の規定に基づき届出者に対し通知する登録変更済通知書に、新たな登録番号(( )書きは従前のとおりとする。)を付記するものとする。
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−1−4
資産流動化計画の変更承認申請書の受理及び審査 法第9条第3項の規定に基づく資産流動化計画の変更に係る承認申請書の受理に当たっては、当該申請書の記載事項に不備がないかを確認したうえで、資産流動化計画の変更の内容が法令に違反していないかどうかについて、別紙様式1中、「定款、資産流動化計画及び資産流動化実施計画等の記載内容についてのチェックリスト」の「資産流動化計画の記載内容」を参考として審査するものとする。
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10 |
−1−5 資産流動化計画の変更の届出の処理 資産流動化計画変更届出書の受理に当たっては、当該届出書に不備がないかを確認のうえ、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) |
規則第22条第1項の規定に係る変更の場合にあっては、上記10−1−4に準じて処理するものとする。
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(2) |
法第9条第6項の規定に基づき、当該届出書に資産流動化実施計画の変更に基づく変更後の資産流動化実施計画の提出があった際は、新たな資産流動化実施計画が法令に違反していないかどうかについて、別紙様式1中、「定款、資産流動化計画及び資産流動化実施計画等の記載内容についてのチェックリスト」の「資産流動化実施計画の記載内容」を参考として処理するものとする。
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10 |
−1−6 業務終了の届出の処理 法第10条第1項の規定に基づく資産流動化計画に係る業務終了の届出書を受理したときは、当該届出書に係る登録簿に、同条第2項に掲げる事項を明瞭に付記するものとする。なお、当該届出のあった日から3年間、法第11条第1項の規定による変更登録申請がなかった場合は、法第158条第2項により登録を取り消すことに留意するものとする。
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−1−7 登録証明書の発行 登録を受けた特定目的会社から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式2により特定目的会社登録証明を行うものとする。
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−1−8 特定目的会社登録簿の縦覧 規則第18条の規定に基づく特定目的会社登録簿の縦覧については、次により取り扱うものとする。
(1) |
申請者に別紙様式3による登録簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。
なお、他の財務局長が登録を行った会社に係る縦覧申請があった場合には、当該他の財務局長が行った登録事項を照会のうえ、縦覧に応じるものとする。
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(2) |
登録簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。
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縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする。
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縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
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登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することができるものとする。
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(3) |
登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。
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(4) |
次に該当する者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。
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上記1)から3)又は係員の指示に従わない者
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登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
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他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 |
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