(1) |
災害関係の融資に関する措置 民間金融機関において、災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずることを要請する。
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(2) |
預貯金の払戻及び中途解釈に関する措置
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民間金融機関において、預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の預貯金払戻の利便を図ることを要請する。
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民間金融機関において、事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずることを要請する。
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(3) |
手形交換、休日営業等に関する措置 民間金融機関において、災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮することを要請する。
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保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずることを要請する。
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