目次 | NEXT |
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1 | −5−1 株式の取得制限
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1 | −5−2 証券業務関係について
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1 | −5−3 大口信用供与
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1 | −5−4 アームズ・レングス・ルール
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銀行の子会社(法第2条第8項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)、子法人等(施行令第4条の2第2項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)(以下「子会社等」という。)については、法第12条に規定する他業禁止の観点から以下のとおりとする。 なお、銀行持株会社の子会社等についても、これに準じた取扱いを行うものとする。
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1 | −6−1 子会社等の業務の範囲
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1 | −6−2 金融機関の貸出金等に係る担保不動産の保有・管理会社(いわゆる自己競落会社)の取扱いについて
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1 | −6−3 銀行の海外における子会社等の業務の範囲
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1 | −6−4 銀行とその証券子会社等の関係について
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1 | −6−5 金融機関とその親法人等である保険会社の関係について 保険業法施行規則等において、保険業法第8条第1項若しくは同法第100条の3に規定する特定関係者に金融機関(同法施行令第2条の2第4項各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)が該当する場合における当該金融機関と保険会社等との間等に弊害防止措置が設けられている趣旨に鑑み、出資関係等を有する保険会社等との間の行為については、以下の点に留意する必要がある。
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1 | −6−6 外国銀行支店による業務提供関係会社への業務の委託について 外国銀行支店がその業務を、証券会社に関する命令15条3号及び18条3号に規定する者(以下本項において「業務提供関係会社」という。)に委託する場合には、銀行業務の健全かつ適切な運営の確保の観点から、以下の点に留意する必要がある。
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