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3 信託銀行関係
 

3−1  信託銀行子会社等の業務の範囲
 信託銀行子会社等については、業務の種類及び方法書の認可申請(変更認可申請)があった場合には、「我が国金融システムの改革について」(9年6月13日金融制度調査会答申)などを踏まえ、以下の点に留意のうえ判断するものとする。
 
(注 )なお、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第1条第1項に規定する信託業務のうち、「不動産売買ノ媒介又ハ不動産ノ賃借ノ媒介」業務を行うことができない金融機関は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176 号。以下「宅建業法」という。 )第77条第3項の届出を行えないこと、及び宅建業法に違反する行為を含む信託は取り扱えないことに十分留意する必要がある。
 
−1−1 信託銀行子会社の業務範囲
 
マル1  銀行法第10条ないし第12条により認められる業務
 
マル2  兼営法第1条第1項に規定する信託業務(信託業法第5条第1項に掲げる業務を除く。)のうち、次に掲げるものを除く業務
 
 土地及びその定着物の信託。但し、信託財産の処分を信託目的の全部又は一部とするもの、委託者以外の者が受益者となるもの、及び信託受益権の売買・交換又はその代理・媒介(以下「処分型」という。)に限る。(以下ロないしニにおいて同じ)。
 
 地上権の信託
 
 土地の賃借権の信託
 
 イないしハの信託のうち、建物等の建築又は土地の造成(以下「 建築等」 とい う。)を行い、土地、地上権若しくは土地の賃借権(以下「土地等」という。)を管理・運用することを目的とする信託(以下「土地信託」という。)において土地等を有する者が建築等の費用に充当するために信託する金銭と当該土地等の包括信託
 
(注 )「信託銀行子会社」とは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)」施行の日(平成5年政令第28号により平成5年4月1日)以降に設立された信託業務を営む銀行のうち、銀行の子会社(銀行法第2条第8項に規定する「子会社」をいう。)、保険会社の子会社(保険業法第2条第13項に規定する「子会社」をいう。)、証券会社の子会社(証券取引法(昭和23年法律第25号)第54条第1項第4号の規定による届出対象会社をいう。)及び銀行持株会社の子会社に該当する銀行をいう。
 
−1−2 地域金融機関が本体で行うことができる信託業務の範囲

 兼営法第1条第1項に規定する信託業務のうち、次に掲げるもの

 金銭債権の信託
 
 動産の信託
 
 土地及びその定着物の信託。但し、処分型を除く(以下ニないしヘにおいて同じ)
 
 地上権の信託
 
 土地の賃借権の信託
 
 土地信託において、土地等を有する者が建築等の費用に充当するために信託する金銭と当該土地等の包括信託
 
 相続税法第21条の4に規定する特別障害者扶養信託(いわゆる特定贈与信託)
 
 信託法第66条に規定する公益信託
 
(注 )「地域金融機関」とは、地方銀行、第二地方銀行協会加盟銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会をいう。

 

3−2  弊害防止措置等について
−2−1 親子間取引

 信託業務を営む銀行が親銀行等(注1)、親証券会社等(注2)又は親保険会社等(注3)との間で行う取引については、信託財産の受益者保護の観点から、その内容について注視していく必要がある。その際留意すべき項目は以下のチェックリストのとおり。

(注1 )「親銀行等」とは次に掲げる者をいう。
 
マル1  当該信託業務を営む銀行の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の株式(議決権を有するものに限る。以下同じ。)を所有する他の銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会、水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
 
マル2  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式の又は持分(以下「株式等」という。)を所有される外国銀行に係る外国銀行支店
 
マル3  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等のいずれかに該当する外国銀行に係る外国銀行支店
 
マル4  当該信託業務を営む銀行に係る発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される外国銀行に係る外国銀行支店
 
マル5  当該信託業務を営む銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する保険会社により発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される銀行(当該信託業務を営む銀行を除く。)
 
マル6  当該信託業務を営む銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社に該当する銀行(当該信託業務を営む銀行を除く。)
 
(注2 )「親証券会社等」とは次に掲げる者をいう。
 
マル1  当該信託業務を営む銀行により発行済株式の総数の100分の50を超える株式を所有される証券会社
 
マル2  当該信託業務を営む銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する証券会社
 
マル3  当該信託業務を営む銀行に係る親銀行等((注1)マル1に定める者をいう。)により発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される証券会社
 
マル4  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される外国証券会社に係る国内の支店
 
マル5  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等のいずれかに該当する外国証券会社に係る国内の支店
 
マル6  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される証券会社
 
マル7  当該信託業務を営む銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する者により発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される証券会社
 
マル8  当該信託業務を営む銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社に該当する証券会社
 
(注3 )「親保険会社等」とは次に掲げる者をいう。
 
マル1  当該信託業務を営む銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する保険会社
 
マル2  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される外国保険会社等に係る国内の支店
 
マル3  当該信託業務を営む銀行に係る外国親法人等のいずれかに該当する外国保険会社等に係る国内の支店
 
マル4  当該信託業務を営む銀行に係る発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する保険会社により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される外国保険会社等に係る国内の支店
 
マル5  当該信託業務を営む銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する保険会社により発行済株式の総数の100 分の50を超える数の株式を所有される子保険会社
 
マル6  当該信託業務を営む銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社に該当する保険会社
 
(注4 )外国親法人等とは、外国に本店又は主たる事務所を有する法人及び外国に住所又は居所を有する個人のうち次に掲げる者に該当するもので、合計して当該信託業務を営む銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有するもの(以下のマル2からマル6までに掲げる者については、当該信託業務を営む銀行の株式を所有しない者を含む。)をいう。
 
マル1  当該信託業務を営む銀行の発行済株式の全部又は一部を所有する一の者
 
マル2  前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有する者
 
マル3  前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有する者
 
マル4  第2号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
 
マル5  第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
 
マル6  前号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
 

親子間取引チェックリスト

マル1  信託業務を営む銀行の信託勘定から親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等に対して贈与を行っていないか。
 親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等から信託業務を営む銀行の信託勘定が贈与を受けていないか。
 
マル2  信託業務を営む銀行の信託勘定から親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等に対して貸付を行う場合に、当該貸付を行わなければならなかった理由、当該貸付条件を設定した理由を書類で確認できるか。
 
マル3  信託業務を営む銀行の信託勘定により親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等から借入を行っていないか。(但し、土地信託に付随して建設資金等の借入をなす場合は、当該貸付条件を設定した理由を書類として保存することを条件に容認される。)
 
マル4  信託業務を営む銀行の信託勘定から親銀行等に預金を行う場合には、当該預金を行わなければならなかった理由及び当該預金の種類を選択した理由、また、金利水準が設定された理由を書類で確認できるか。
 
マル5  信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定で親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が発行する社債券及び株式を発行時(募集期間)において取得していないか。
 
マル6  信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定と親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等の投資有価証券勘定(若しくは投資金銭債権勘定(注))との間で有価証券を売買していないか。
 
(注 )「投資金銭債権勘定」とは、投資目的で保有している金銭債権勘定をいう。
 
マル7  信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定と親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等の商品有価証券勘定(又は商品金銭債権勘定(注)若しくは特定取引勘定)との間で有価証券の売買を行おうとする場合において、証券取引所を通さない取引については、親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等を含めた複数の相手方より条件の提示を受け、親銀行等、親証券会社等又は親保険会 社等から提示された条件が信託財産にとって最も有利なものとなっているか。また、それらを書面により確認できるか。
 また、親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等以外より条件の提示を受けることができないまま取引された場合には、その理由を残された書面により確認するこ とができるか。
 
(注 )「商品金銭債権勘定」とは、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務のために保有している金銭債権勘定をいう。
 
マル8  信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定のために親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等に有価証券の委託売買注文を行うことがある場合及びマル7に掲げる売買取引を行うことがある場合に、書面による委託者の事前の同意を得ているか。
 
マル9  信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定で親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等から有価証券以外の信託の受益権(親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が業として取り扱っているものを除く。)及び金銭債権を買い入れていないか。
 
マル10  信託業務を営む銀行は、その受託した不動産の信託に係る建物に親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が入居する場合には、当該親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が入居しなければならなかった理由、当該賃借条件を設定した理由を書面で確認できるか。
 
マル11  上記マル1マル10に掲げる事項を免れる取引又は行為を行っていないか。
−2−2 実質的独立性の確保

 「新しい金融制度について」(3年6月25日金融制度調査会答申)において、業態間の相互参入は業態別子会社方式によることが適当とされているが、その趣旨のうちの利益相反による弊害の防止の観点、並びに信託業務運営の健全性の確保の観点等に鑑みれば、信託業務を営む銀行は、親銀行等、親証券会社等又は保険会社等から実質的に独立している必要がある。この実質的な独立性が確保されているがどうかは、以下の項目に留意し、判断するものとする。

【役職員の兼職】
 
 信託業務を営む銀行に係る親銀行等(3−2−1(注1)マル1及びマル4に定める者をいう。)、親証券会社等(3−2−1(注2)マル1マル2マル6及びマル7に定める者をいう。)又は親保険会社等(3−2−1(注3)マル1及びマル4に定める者をいう。)の役員(取締役又は監査役をいう。以下この項において同じ。)又は職員が、当該信託業務を営む銀行の役員を兼ねていないか。
 
 信託業務を営む外国系銀行と特殊の関係のある者(3−2−1(注1)マル2及びマル3に定める者をいう。)の役員(取締役又は監査役であって常務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)又は職員が、当該信託業務を営む銀行の役員を兼ねていないか。
 
−2−3 信託事務の委任

 信託受託後の信託財産の管理・処分、帳簿の管理等の信託事務の委任に当たっては、信託法第26条に規定する「別段ノ定メ」が適切に締結される必要があることに留意する。
 

チェックリスト

マル1  信託業務を営む銀行は、帳簿、コンピューター等により信託財産の種類、価格、数量等を適切に管理していること
 
マル2  当該第三者は、信託財産と他の財産とを明確に識別できる形で保管していること
 
マル3  信託業務を営む銀行の責任ある地位に在る者は、止むを得ない理由がある場合を除き、当該第三者によって保管されている信託財産と当該信託業務を営む銀行が保有する帳簿との照合を少なくとも6ヵ月毎に行っていること。当該第三者の保管状況が適切でない場合は、自己保管に切り替えるなど適切な是正措置を講じていること
 
マル4  当該第三者の社会的信用度が高く、その経営が健全であり、かつ、保管業務における習熟度が高いこと
 
マル5  信託業務を営む銀行は、委託者の書面による同意を得ていること
 
(注 マル2及びマル3については、当該第三者が証券保管振替機構、日本銀行又は国外の第三者である場合は除く。
 マル5については、当該第三者が証券保管振替機構又は日本銀行である場合は除く。
−2−4 情報交換及び店舗共用に関する規制
 
 情報交換に関する規制
 顧客に関する非公開情報の伝達については、顧客の書面による事前の包括的な同意があれば、可とする。
 
 店舗等の共用に関する規制
信託業務を営む銀行の店舗は、親銀行等(3−2−1(注1)に定めるものをいう。以下同じ。)、親証券会社等(3−2−1(注2)に定めるものをいう。以下同じ。)又は親保険会社等(3−2−1(注3)に定めるものをいう。以下同じ。)の本支店と同一建物、同一フロアに設置することは可とするが、店舗の設置等に当たっては、銀行法上の営業所の規制が行われることに留意する必要がある。コンピュータ設備の共用については、信託業務を営む銀行と親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等それぞれの端末から他方への情報がアクセスできないようシステム設計されていれば可とするが、ディーリングルームの共用については不可とする。

 

3−3  代理店関係
 信託代理店の設置にあたっては、兼営法第5条の規定に基づく認可が必要であるが、申請時の審査及び監督にあたっては、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律」(以下「金融制度改革法」という。)の趣旨に則り、信託代理店の取り扱う業務の範囲は信託業法第4条に基づく信託業務の代理業務とすることをはじめ、次のような点について留意する必要がある。
 
−3−1 代理店の設置者

 代理店を設置できる者は、金融制度改革法の施行の日に現に信託業務を営んでいる銀行(地域金融機関を除く。)とする。
 但し、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫の信託銀行子会社並びに協同組織金融機関の連合会で信託業務を営む者(以下「連合会等」という。)については、系統内の代理委託の場合に設置者となることを認めるものとする。
 

−3−2 代理店となることができる者

 信託銀行子会社を有していない地域金融機関及び商工組合中央金庫とする。
 但し、連合会等による系統内への代理委託については認めるものとする。

(注 「地域金融機関」とは、地方銀行、第二地方銀行協会加盟銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会をいう。
 
−3−3 その他

 代理店業務が適切に行われているかどうか、以下の項目についてチェックする必要がある。
 

代理店チェックリスト

 代理店は、信託法、信託業法、兼営法等関係法令を理解、遵守しているか。
 
 信託代理店の業務内容は、信託業務を営む銀行の委託を受けて、顧客に信託商品を説明のうえ勧誘を行い、当該信託業務を営む銀行に取り次ぐほか、信託事務の一部を行うものであることに鑑み、その範囲を超えて、信託代理店が信託の引受の可否の判断を行っていることはないか。
 
 信託業務を営む銀行に係る親銀行等(3−2−1(注1)マル1に定めるものをいう。)又はその他代理店以外の者が、信託業務を営む銀行の実質的代理店となっていないか。
 
 例えば、親銀行等又はその他代理店以外の者が信託業務を営む銀行の顧客開拓を営業目標等としていないか。
 
 例えば、親銀行等又はその他代理店以外の者が顧客の要請に基づくことなく信託業務を営む銀行に顧客を紹介していないか。
 
(注 )顧客の要請に基づき、信託業務を営む銀行が提供する信託商品の一般的説明を行うことは差し支えない。
 
 当該地域金融機関において、信託業務が営まれている場合には、顧客に対して当該地域金融機関本体で行う信託業務であるか、代理店業務として行う信託業務であるかについて説明を行っているか。

 

3−4  店舗関係
−4−1 営業店関係

 銀行が信託業務を兼営するとの兼営法の趣旨に鑑み、信託業務のみを取り扱う施設又は設備の設置は出来ないことに留意する。

 

3−5  信託銀行監督上の留意点
−5−1 元本補てん付信託勘定に係る監督上の留意点

 元本補てん付信託勘定については、銀行勘定の有するリスクが、信託法の趣旨や信託約款を踏まえ、明確に元本補てん契約の範囲に限定されるとともに、適切な業務運営が行われているか。
 


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