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信託業務を営む銀行の信託勘定から親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等に対して贈与を行っていないか。
親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等から信託業務を営む銀行の信託勘定が贈与を受けていないか。
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信託業務を営む銀行の信託勘定から親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等に対して貸付を行う場合に、当該貸付を行わなければならなかった理由、当該貸付条件を設定した理由を書類で確認できるか。
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信託業務を営む銀行の信託勘定により親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等から借入を行っていないか。(但し、土地信託に付随して建設資金等の借入をなす場合は、当該貸付条件を設定した理由を書類として保存することを条件に容認される。)
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信託業務を営む銀行の信託勘定から親銀行等に預金を行う場合には、当該預金を行わなければならなかった理由及び当該預金の種類を選択した理由、また、金利水準が設定された理由を書類で確認できるか。
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信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定で親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が発行する社債券及び株式を発行時(募集期間)において取得していないか。
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信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定と親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等の投資有価証券勘定(若しくは投資金銭債権勘定(注))との間で有価証券を売買していないか。
(注 |
)「投資金銭債権勘定」とは、投資目的で保有している金銭債権勘定をいう。
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信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定と親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等の商品有価証券勘定(又は商品金銭債権勘定(注)若しくは特定取引勘定)との間で有価証券の売買を行おうとする場合において、証券取引所を通さない取引については、親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等を含めた複数の相手方より条件の提示を受け、親銀行等、親証券会社等又は親保険会 社等から提示された条件が信託財産にとって最も有利なものとなっているか。また、それらを書面により確認できるか。
また、親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等以外より条件の提示を受けることができないまま取引された場合には、その理由を残された書面により確認するこ とができるか。
(注 |
)「商品金銭債権勘定」とは、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務のために保有している金銭債権勘定をいう。
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信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定のために親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等に有価証券の委託売買注文を行うことがある場合及び に掲げる売買取引を行うことがある場合に、書面による委託者の事前の同意を得ているか。
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信託業務を営む銀行が、その指定運用の金銭の信託に係る信託勘定で親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等から有価証券以外の信託の受益権(親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が業として取り扱っているものを除く。)及び金銭債権を買い入れていないか。
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信託業務を営む銀行は、その受託した不動産の信託に係る建物に親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が入居する場合には、当該親銀行等、親証券会社等又は親保険会社等が入居しなければならなかった理由、当該賃借条件を設定した理由を書面で確認できるか。
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上記 〜 に掲げる事項を免れる取引又は行為を行っていないか。 |