(1) |
設立
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中小企業等協同組合法第27条の2第5項第4号に規定する事業計画において、成立後3事業年度を経過するまでの間に当該申請をした信用協同組合等の1事業年度の当期利益が見込まれること。
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中小企業等協同組合法第27条の2第5項第4号に規定する事業計画において、当該申請をした信用協同組合等の自己資本の充実の状況が成立後3事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
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(2) |
地区の拡張に関する定款の変更
現在の地区及び拡張しようとする地区における金融その他の経済の事情に照らし、地区を拡張することが適切であると認められること。
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(3) |
地区の縮小に関する定款の変更
縮小しようとする地区における預金者その他の債権者(以下「預金者等」という。)に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における預金者等の利益の保護に欠けるおそれがないこと。
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(4) |
従たる事務所の設置に関する定款の変更
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当該従たる事務所の設置が当該信用協同組合等の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用協同組合等の自己資本の充実の状況が協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条の2第1項の表の非対象区分に該当するものであること。
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預金者等の利益の保護を図るため、当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、預金者等の情報の管理が適切に行われること。
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(5) |
従たる事務所の廃止に関する定款の変更
当該従たる事務所の預金者等に係る取引が当該申請をした信用協同組合等の他の事務所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる事務所の預金者等の利益の保護に欠けるおそれがないこと。
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(6) |
事業の譲渡
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事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う信用協同組合等の地区における預金者等の利益の保護に照らし、適切なものであること。
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事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
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(7) |
営業の一部又は事業の譲受け
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営業の一部又は事業の譲受けが、当該営業又は事業の譲渡を行う金融機関の営業地域における預金者等の利便に照らし、適当なものであること。
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営業の一部又は事業を譲り受ける信用協同組合等の経営の健全性が確保できるものであること。
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(8) |
合併
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合併が、当該合併を行う信用協同組合等の預金者等の利益の保護に照らし、適切なものであること。
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合併後存続し又は合併により設立される信用協同組合等の経営の健全性が確保できるものであること。
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