事務ガイドラインの一部改正について
1. | 本年4月30日に公布された証券会社の自己資本規制に関する命令(以下「自己資本命令」という。)が6月30日施行されたことにより必要とされる監督上の留意事項、及び、その他事務運営上必要が生じたものについて、金融監督庁において、事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。 |
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2. | 主要な改正点は以下の通り。
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連絡・問い合わせ先
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(別紙)
I | 自己資本命令関連
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II | その他事務取扱い関連 登録申請関係 登録拒否要件である「証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社」であるか否かの認定にあたっての確認項目について、顧客資産の分別保管やリスク管理等の体制整備が可能な要員の確保が図られていること等、内容を具体的かつ明確にする。 |
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「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
(新旧対照表)