平成11年7月9日
金 融 監 督 庁
三井海上火災保険株式会社に対する行政処分について |
標記につき、本日、三井海上火災保険株式会社に対し、以下の行政処分を行った。
1 | .以下に掲げる業務(損害保険代理店及び他の保険会社に委託しているものを含む。)を平成11年7月19日から平成11年7月25日までの間停止すること。
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2 | .法令遵守体制に係る教育・指導を強化すること、並びに所得補償保険、専門職業人賠償責任保険及び個人賠償責任保険の団体契約(契約の更改を含む。)に係る保険契約の内容の点検・確認体制を強化すること。
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