平成11年7月9日
金 融 監 督 庁

三井海上火災保険株式会社に対する行政処分について

 

 標記につき、本日、三井海上火災保険株式会社に対し、以下の行政処分を行った。
 

.以下に掲げる業務(損害保険代理店及び他の保険会社に委託しているものを含む。)を平成11年7月19日から平成11年7月25日までの間停止すること。
 
対象業務)
 同社名古屋支店における損害保険(自動車損害賠償責任保険を除く。)に係る保険契約の締結及び保険募集並びに保証証券に係る保証の業務(自動継続契約を除く。)。

 

.法令遵守体制に係る教育・指導を強化すること、並びに所得補償保険、専門職業人賠償責任保険及び個人賠償責任保険の団体契約(契約の更改を含む。)に係る保険契約の内容の点検・確認体制を強化すること。

 

連絡・問い合わせ先

監督部保険監督課 TEL 3506−6000
    田 内、重 藤(内線3336、3375)

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