平成11年8月11日
金 融 監 督 庁
大 蔵 省
平成11年5月24日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、6月23日をもってコメントを締め切らせていただき、お寄せ頂いたコメントも踏まえ8月13日付けで保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行う予定です。ご協力ありがとうございました。
お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下の通りです。
コメントの概要 | コメントに対する考え方 |
(届出制の対象範囲について) ・ 事業方法書等の記載事項について ・ 届出制の対象となる保険商品の範 ・ 新たな保険種目が開発された場合 ・ 団体向け傷害保険、信用保険等や ・ 家計分野の保険商品や中小企業向 ・ 保険契約者に対して届出内容を事 |
○ 普通保険約款、保険料及び責任準 ○ 届出制の対象となる商品の範囲に
○ 第三分野の商品等一部のものを除 ○ 本件は規制緩和の一環として届出 |
(届出手続き及びその運用について) ・ 届出から実際に変更が可能となる ・ 届出制の有効な実施に資するため ・ 届出後の審査を不要とすべき。 |
○ 届出を行う保険会社の自己責任に ○ 届出を行う保険会社の自己責任に ○ 保険商品については、保険契約者 |
(その他) ・ 法令改正に伴う契約者との契約内 |
○ 本件に伴う用語の変更(「認可」 |
内容についての照会先
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