平成11年8月11日
金 融 監 督 庁
大  蔵  省

保険商品に係る届出制の拡大について
 

 平成11年5月24日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、6月23日をもってコメントを締め切らせていただき、お寄せ頂いたコメントも踏まえ8月13日付けで保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行う予定です。ご協力ありがとうございました。

 お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下の通りです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
(届出制の対象範囲について)

・ 事業方法書等の記載事項について
 届出対象範囲を拡大すべき。
 
 
 
 
 

・ 届出制の対象となる保険商品の範
 囲を、保険種類との関係をも踏まえ
 明確に示すべき。

・ 新たな保険種目が開発された場合
 に施行規則の改正を行わなくても届
 出制の対象となるよう、施行規則の
 文言は包括的な表現とすべき。
 

・ 団体向け傷害保険、信用保険等や
 家計分野の保険商品も、届出制の対
 象とすべき。

・ 家計分野の保険商品や中小企業向
 け火災保険は認可制に留めるべき。
 

・ 保険契約者に対して届出内容を事
 前に告知する等の条件整備を行った
 上で届出制の拡大を行うべき。

 

○ 普通保険約款、保険料及び責任準
 備金の算出方法書については記載事
 項の全てを届出対象とし、事業方法
 書についても、商品関係の記載事項
 を広く届出制の対象とすることとす
 る。
 

○ 届出制の対象となる商品の範囲に
 ついては、保険業法施行規則におい
 て具体的に示すこととする。なお、
 商品の名称に係わらず、その内容が
 施行規則に規定する内容に当てはま
 るものは届出制の対象となる。


 

○ 第三分野の商品等一部のものを除
 き、企業分野の保険商品を原則とし
 て届出制の対象とする。個々の商品
 については、その属性やコメントを
 踏まえ具体的に検討する。
 
 

○ 本件は規制緩和の一環として届出
 制の拡大を行うもの。保険契約者へ
 の連絡等は保険会社が必要に応じ適
 切に対応すべき性質のもの。

(届出手続き及びその運用について)

・ 届出から実際に変更が可能となる
 までの所要期間を短縮すべき。
 
 
 

・ 届出制の有効な実施に資するため
 運用ルールの明確化、手続きの簡素
 化を図るべき。
 
 

・ 届出後の審査を不要とすべき。

 

○ 届出を行う保険会社の自己責任に
 基づく自主的な協力を得つつ、審査
 の迅速化、効率化を図ることとした
 い。
 

○ 届出を行う保険会社の自己責任に
 基づく自主的な協力を得つつ、より
 迅速、透明、効率的な審査の方式を
 導入する。
 

○ 保険商品については、保険契約者
 の保護、健全性の確保を図るため、
 原則として認可制がとられており、
 届出制の下でもそうした観点からの
 審査は必要であるが、上述のとおり
 、迅速化、透明化、効率化を図って
 まいりたい。

(その他)

・ 法令改正に伴う契約者との契約内
 容の変更等の事務負担への配慮が必
 要。

 

○ 本件に伴う用語の変更(「認可」
 →「届出」)のみのために契約内容
 の変更を行う必要は必ずしもない。

 

内容についての照会先

しげとう
金融監督庁  TEL 03-3506-6000  保険監督課  重藤(内線3375)
 
加藤(3431)

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