ペイオフ解禁等を控え、金融システムの安定性確保は現下の国政上の最重要課題の一つであり、また、金融システム改革を推進し、我が国金融市場の国際的市場としての地位を確固たるものとしていくことが喫緊の課題である。
中央省庁等改革の方針に沿って金融庁への円滑な移行を行うとともに、検査・監督体制等の整備を早急に行う必要がある。
1. |
中央省庁等改革による金融庁への移行
(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定「中央省庁等改革の推進に関する方針」)
(1) |
12年7月に、金融再生委員会に、金融監督庁を改組して、金融庁を設置。
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(2) |
13年1月に金融再生委員会を廃止し、金融庁を内閣府の外局として設置。金融庁の所管事項について特命担当大臣を置くとともに、内部部局を局編成(総務企画局(仮称)、検査局(仮称)、監督局(仮称))とする。 |
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2. |
体制整備の概要
(1) |
金融機関の財務状況やルール遵守状況等の正確かつ継続的な把握
地銀・第二地銀、協同組織金融機関、保険会社、外資系金融機関・本邦金融機関の海外拠点等を中心に、検査・モニタリング体制の強化が急務。
○ |
検査官の増員(130人) − 検査の頻度と深度の充実
地銀・第二地銀・保険会社は1〜2年に1回、外資系及び海外拠点は3年に1回を目標。信用組合等に対する財務局検査への支援体制を整備。
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○ |
検査指導官の設置 − 検査の公平性及び効率性の確保
検査基準の策定、検査官の指導訓練及び検査実施状況の把握を行う。
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○ |
モニタリング体制の強化
オンサイトの立入検査に加え、財務諸表の分析等を通じたオフサイトの継続的なモニタリングを強化。
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(2) |
金融危機への対応と協同組織金融機関及び保険会社等に対する監督体制の強化
○ |
参事官(金融危機対応担当)の設置
ペイオフ解禁後における破綻処理制度のあり方をめぐる議論の推移を踏まえつつ、金融再生委員会から金融再生法・早期健全化法に基づく業務を的確に承継するとともに、金融危機管理に万全を期すため、参事官(金融危機対応担当)を設置し、金融再生委員会事務局の体制を移管。
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○ |
協同組織金融機関に対する監督体制の強化
地方分権一括法による信用組合に関する事務の国への移管(12年4月)や、中央省庁等改革基本法による金融に関する検査・監督業務の一元化に的確に対応するため、協同組織金融機関に対する監督体制を強化。
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○ |
保険会社に対する監督体制等の強化
保険会社の経営及び募集行為等に対する監督体制を強化するとともに、
新保険商品の認可事務の急増に対応した審査体制を強化。
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(3) |
金融行政を総合的に担うための企画・調整機能の強化
○ |
法令の審査、立法府との連絡調整、行政措置の適法性チェック、訟務等への対応のための体制を整備。
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○ |
広報・調整課(仮称)を設置し、対外説明機能、政策評価機能、及び地方に対する広報等を強化。
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○ |
国際課(仮称)を設置し、諸外国の金融当局との連携を強化。国際的なルール設定への積極的な参画等。
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(4) |
市場ルールの遵守状況に対する監視体制の強化
金融システム改革が進展する中、我が国金融証券市場の透明性・健全性の確保の要請に応えるため、粉飾決算、風説の流布等に対する監視体制を強化。(証券取引審査官、証券取引検査官及び証券取引特別調査官等の増員20人) |
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3. |
定員要求
上記体制整備のため、205人の増員を要求。
(11年度末定員に基づく、13年1月時点での基礎定員は662人)
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基礎定員 |
11年度定削 |
12年度増員要求 |
増員後定員 |
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総務企画局 |
192 |
− |
15(注1) |
207 |
検査局 |
249 |
▲2 |
130 |
377 |
監督局 |
115 |
− |
40(注2) |
155 |
監視委員会 |
106 |
− |
20 |
126 |
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合計 |
662 |
▲2 |
205 |
865 |
(注1) |
この他、大蔵省金融企画局において4人の増員を要求。 |
(注2) |
このうち3名は、13年1月までの間、金融再生委員会事務局の定員として要求。 |
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4. |
予算要求
上記の増員に伴う経費の他、機動的な検査の実施、検査監督手法の改善、海外当局との連携強化等を図るための経費を折り込んで、総額78億円(11年度予算68億円に対して14.1%増)の予算を要求。
また、「情報通信・科学技術・環境等経済新生特別枠」において、信用組合移管円滑化に係る経費(7,000百万円)、金融機関に対するモニタリングシステム開発等に係る経費(896百万円)、証券市場活性化のための開示内容分析システム開発に係る経費(247百万円)の総額81億円を要望。 |