平成11年9月9
金 融 監 督 庁
 

クレスベール証券会社東京支店に対するプリンストン債の販売停止命令について

 

 クレスベール証券東京支店は、プリンストン・エコノミックス・インターナショナル・リミテッドが発行する私募債であるプリンストン・グローバル・ファンド(プリンストン債)の販売に際して、プリンストン債に係る顧客資産は「リパブリック・ニューヨーク・セキュリティーズ・コーポレーションにおける投資家ごとの分別口座で保管される。」として顧客の資産が保全されている旨を説明しているが、金融監督庁の検査の結果、そのような分別保管の事実はないことが判明している。当支店の顧客への説明は、重要な事項について誤解を与えるものであり、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第14条(外国証券業者に関する命令(平成10年総理府令・大蔵省令第37号)第24条第15項に規定する「重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」)に該当するものと認められる。また、プリンストン債に係る顧客資産については、顧客資産の保全上の観点から重大な懸念が認められる。

 金融監督庁としては、本日、投資者保護上の観点から、当支店に対し、平成11年9月9日から平成12年3月8日までの間、プリンストン債及びこれに類似する有価証券等の販売の停止を命ずるとともに、顧客への適切な情報開示を行うよう指示したところである。

 なお、プリンストン債又はこれに類似する有価証券等及びこれらを組み入れた商品を販売する者は、事実関係の把握及び顧客への適切な情報開示を行うことが求められる。

 

連絡・問い合わせ先

監督部証券監督課 TEL 03-3506-6000(代)
課長補佐 水口 純 内線(3351)
 〃   林  茂 (3352)
 〃   山本 学  〃 (3370)

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