平成11年9月29日
金 融 監 督 庁
 

クレスベール証券会社東京支店に対する
証券業務の停止命令について

 

 クレスベール証券会社東京支店に対し、外国証券業者に関する法律第31条第1項に基づく報告徴求を行った結果、同社東京支店において次の行為が認められた。
 

 また、同社東京支店に対する当庁検査の結果、同社東京支店において次の行為が認められた。
 

 上記のことから金融監督庁は、本日、同社東京支店に対して、平成11年10月4日から平成11年10月22日までの間、すべての証券業務(ただし、プリンストン債の返還及び勧誘を伴わない保護預り有価証券の売付けの受託等一定の業務を除く。)の停止を命じる行政処分を行った。
 

問い合わせ先

監督部証券監督課 Tel 03−3506−6000

  課長補佐  水口  内線 3351
  課長補佐  林  内線 3352
  課長補佐  山本  内線 3370

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