平成11年9月30日
  監 督 庁

事務ガイドラインの一部改正について

 

1.  「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日閣議決定)に基づく対応、及びその他事務運営上必要が生じたものについて、金融監督庁において、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)を改正し、各財務局に通知した。(ガイドライン2−2、3−1、3−2、3−3については、10月1日より適用。その他の項目については本日より適用。)

 

2.  主な改正内容は以下のとおり。
 
(1)  普通銀行による社債発行の解禁
 
(2)  信託銀行子会社の業務範囲の拡大
 
(3)  地域金融機関が本体で行うことができる信託業務の範囲の拡大
 
(4)  信託業務を営む銀行における親保険会社等に係る弊害防止措置の規定の新設

 

連絡・問い合わせ先
金融監督庁 TEL (03)3506-6000(代)
銀行監督第一課  吉井(3322)、山下(3329)、宇根(3328)

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「預金取扱い金融機関関係」(新旧対照表)


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