平成11年10月28日

金 融 監 督 庁

 
証券取引等監視委員会の勧告に伴うクレスベール証券会社東京支店に対する行政処分について
 

 クレスベール証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会の検査により、当社東京支店において次の法令違反行為が認められたため、同委員会より、行政処分を求める勧告が行なわれた。
 

.プリンストン債の勧誘に際し、支店長(当時)等の関与により、複数の法人顧客の担当者に対し、金銭の支払いを行うことを約束して行った勧誘の行為等。
 
 当該行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第17条第1項(証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号(特別の利益を提供することを約して勧誘する行為))に該当するものと認められる。

 

.プリンストン債の取引に関し、支店長(当時)等の関与により、複数の顧客に対し、事実と異なる社債要項、勧誘資料等を交付することにより、虚偽の表示を行った行為。
 
 当該行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項(証券会社の行為規制等に関する命令第4条第1号(有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為。平成10年11月30日以前においては、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第17条第1項))に該当するものと認められる。

 

.特定の顧客のプリンストン債の売買に関し、支店長(当時)等の関与により、意図的に実際の約定内容と異なる記載をした虚偽の取引報告書を交付した行為。
 
 当該行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第37条第3号(虚偽の記載をした取引報告書を顧客に交付する行為)に該当するものと認められる。

 

.当社東京支店が引受人となった株式の売却に際し、支店長(当時)の関与により、特定の顧客に対し、その買付代金の貸付を行った行為。
 当該行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号施行前のもの。)第17条第1項(有価証券の引受人が、当該有価証券を売却する場合において、引受人となった日から6か月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付をする行為)に該当するものと認められる。
 

 上記のことから金融監督庁は、本日、当社東京支店に対して、平成11年11月1日から平成12年1月14日までの間、すべての証券業務(ただし、プリンストン債の返還及び勧誘を伴わない保護預り有価証券の売付けの受託等一定の業務を除く。)の停止、及び上記行為に関与した取締役の解職を命じる行政処分を行った。

連絡・問い合わせ先

監督部証券監督課 3506−6000

課長補佐 水口 純 内線3351
課長補佐 山本 学 内線3370


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