平成11年10月29日 |
金 融 監 督 庁 |
大 蔵 省 |
平成11年9月17日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、9月29日をもってコメントを締め切らせて頂きました。お寄せ頂いたコメントも踏まえ、保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行いました。ご協力ありがとうございました。
お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。
(注 | )なお、パブリック・コメントに付した4つの措置(別添参照)について、上から順に(特定関係者の信用供与を利用した保険募集の禁止)、(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)、(特定関係者に該当する金融機関との店舗等の共用に係る取扱い)、(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開情報の取扱い)と略することとします。 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(特定関係者の信用供与を利用した保険募 集の禁止) ○ 本規制違反に対しては行政罰を創設す ○ 保険契約締結の際に顧客が保険料に係 ○ 本規制については、保険契約者・被保 |
○ 保険業法第百三十三条および第三百七 ○ 当該保険会社との保険契約の締結が条 ○ 信用供与の相手方として保険契約者の |
(特定関係者に該当する金融機関との共同 訪問に係る誤認防止) ○ 共同訪問における書面の交付について ○ 顧客の誤認防止の実効性を確保するに ○ 交付する書面には、今回規定される弊 |
○ 共同訪問における書面の交付について ○ 共同訪問自体を禁止することは、金融 ○ 書面の内容については、一般的な顧客 |
(特定関係者に該当する金融機関との店舗 等の共用に係る取扱い) ○ 店舗の共用制限については、金融機関 |
○ 保険会社と銀行等が店舗等を共用する |
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に 関する非公開情報の取扱い) ○ 顧客の同意の有無を問わず、顧客に関 ○ 以下の条件をパンフレット、契約申込 ・ 非公開情報を提供するグループ会社 ・ グループ会社へ情報提供することに ○ 本規制は、保険会社のみならず、銀行 ○ 顧客の書面による事前同意について、 |
○ 顧客に関する非公開情報の保険募集へ ○ 顧客に関する非公開情報の保険募集へ
○ 本措置は、顧客に関する非公開情報が ○ 顧客に関する非公開情報が、顧客の書 |
内容についての照会先
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(別添)
【パブリック・コメントに付した内容】
○ | 保険募集人等が、保険会社の特定関係者が当該保険会社と保険契約を締結することを条件として保険契約者に対し信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に当該保険契約の申込みをさせる行為の禁止 |
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○ | 保険募集人が、保険募集に際し、自らが所属する保険会社の特定関係者に該当する金融機関の役職員とともに顧客を訪問した際に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じることの保険会社への義務付け |
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○ | 保険会社の店舗を保険会社の特定関係者に該当する金融機関からの独立を損なわない態様で設置すること及びコンピューター設備等(当該コンピューター設備等が当該保険会社と当該金融機関との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を当該金融機関と共有しないことを確保するための措置を講じることの保険会社への義務付け |
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○ | 保険募集に際して、特定関係者に該当する金融機関から受領した顧客に関する非公開情報が利用されないことを確保するための措置を講じることの保険会社への義務付け(非公開情報の保険募集への利用につき事前に当該顧客の書面による同意がある場合を除く。)
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