平成11月10月29日
金 融 監 督 庁
 
事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)の一部改正について
 
 
1.  預金取扱金融機関と保険会社との間の弊害防止措置について、金融監督庁において、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)を改正し、各財務局に通知した。
 
 
2.  改正内容は以下のとおり。
 
 金融機関とその親法人等である保険会社との間の弊害防止措置
 

連絡・問い合わせ先

金融監督庁  TEL(03)3506-6000(代)

 銀行監督第一課 香月(3395)、佐藤(3397)


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「預金取扱い金融機関関係」(新旧対照表)


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