平成11月10月29日 |
金 融 監 督 庁 |
事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)の一部改正について |
1. | 預金取扱金融機関と保険会社との間の弊害防止措置について、金融監督庁において、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)を改正し、各財務局に通知した。 |
2. | 改正内容は以下のとおり。 金融機関とその親法人等である保険会社との間の弊害防止措置 |
連絡・問い合わせ先 金融監督庁 TEL(03)3506-6000(代) 銀行監督第一課 香月(3395)、佐藤(3397) |
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