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資料3
資料4
資料5
エグモント・グループ(EGMONT GROUP)について
マネー・ローンダリング対策に取り組んでいる各国FIU相互の交流を図ることを目的として、1995年4月に設立された国際フォーラム。その名称は、第1回会合がベルギーのエグモント宮殿で開かれたことに由来する。
具体的な活動としては、FIU職員のトレーニングの実施、各国FIU間の意見交換を定期的に行っている。
エグモント・グループに加入するためには、「マネー・ローンダリング情報の受理・分析・回付を行う単一の中央政府機関」という要件を充足することが条件とされ、現在、48カ国・地域のFIUの加入が認められているが、我が国にはこれまでFIUが設立されていなかったため、加入が認められていない。
認定FIUを持つ国・地域 | ||||
アルーバ | オーストラリア | オーストリア | ||
ベルギー | バミューダ | ボリヴィア | ||
ブラジル | 英領ヴァージン諸島 | ブルガリア | ||
チリ | コスタリカ | クロアチア | ||
キプロス | チェコ | デンマーク | ||
フィンランド | フランス | ギリシャ | ||
英領ガンジー諸島 | 香港 | ハンガリー | ||
アイスランド | アイルランド | 英領マン島 | ||
イタリア | 英領ジャージー諸島 | ラトヴィア | ||
リトアニア | ルクセンブルク | メキシコ | ||
モナコ | オランダ | 蘭領アンティル諸島 | ||
ニュージーランド | ノルウェー | パナマ | ||
パラグアイ | ポルトガル | スロヴァキア | ||
スロヴェニア | スペイン | スウェーデン | ||
スイス | 台湾 | トルコ | ||
イギリス | アメリカ | ヴェネズエラ |
資料6
ケルン・サミットG7首脳声明(仮訳・抜粋)
1999年6月18日:ケルン
V 金融犯罪、有害な税の競争及び国際的な脱税
21. | 我々は、資金洗浄に関する金融活動作業部会(FATF)が行っている、資金洗浄に対する国際的な闘いにおいて実効的な協力を行わず、結果として汚職や組織犯罪からの収益の洗浄を助長している国・地域を特定するための作業を歓迎し、支持する。FATFは、オフショア金融センター及び規制が不十分で非協力的な国・地域が資金洗浄に対する40の勧告を遵守するようにし、遵守しない国・地域の悪影響から国際金融界を守るために、具体的な措置を取るべきである。我々は、大蔵大臣に対して、法務・内務大臣をはじめとする他の閣僚と協調しつつ、オフショア金融センター及びFATFによる非協力的な国・地域に関する作業についての我々の立場が、これらの問題への取組が検討されている様々なフォーラムにおいて、相互補完的な形で策定され、実施されるよう協調することを要請する。 |
7カ国蔵相・中央銀行総裁会議声明(仮訳・抜粋)
1999年9月25日:ワシントンDC
腐敗撲滅
23. | 我々は、資金洗浄、大規模な脱税、及びその他の金融犯罪を含む、違法な国際金融取引が増加してきていることにつき深い懸念を有している。従って我々は、このような問題についての我々の専門家が協調するとともに、金融活動作業部会(FATF)及び経済協力開発機構(OECD)における、相互に補強するイニシアティブを通じて、これらの問題に取り組むために行われている努力に寄与することを積極的に目指すことを確保する。我々は、今般、非協力的な国・領域に関するFATFアドホック部会が、このような国・領域を判断する基準を定めたことを歓迎し、我々は、今後FATFが、それらの基準を満たすと思われる国や領域を特定し、これらの国・領域に対して、犯罪収益に対して国際金融システムを守るために、その有害な法や慣行を修正するよう確信させるための行動を勧告することを慫慂する。 |
7カ国蔵相・中央銀行総裁会議声明(仮訳・抜粋)
2000年1月22日:東京
グローバルな金融システムの濫用に対する行動
10. | グローバルな金融システムの恩恵を確保するため、我々はその信頼性と健全性が、犯罪、不十分な監督基準及び有害な税の競争によって損なわれないようにしなければならない。
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