一
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保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
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二
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保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。)又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十七条第一項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)に規定する指定若しくは変更の手続に関し、商法第六百七十四条(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合及び第六百七十七条第二項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)に規定する保険契約に係る同意の方式が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意の方式が明瞭に定められていること。
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三
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保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
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四
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法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
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五
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法第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
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六
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特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
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七
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保険業に係る業務又は事務を委託する場合においては、保険業に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
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八
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保険契約者から第五十三条第一号から第四号までに定める書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置(同条第二号に掲げる措置のうち、第八十三条第三号に規定し、かつ事業者を保険契約者とする保険契約に係る措置を除く。)が明確に定められていること。
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