○参考となる法令(抜粋)
 

【保険業法】

 (免許申請手続)

四条 前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
 
〜五 (略)
 
 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
 
 定款
 
 事業方法書
 
 普通保険約款
 
 保険料及び責任準備金の算出方法書
 
 (略)
 

 (免許審査基準)

五条 金融再生委員会は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 
〜二 (略)
 
 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
 
〜ニ (略)
 
 その他総理府令・大蔵省令で定める基準
 
 (略)
 
 (略)
 

 (業務運営に関する措置)

百条の二 保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

    

【保険業法施行規則】

 (事業方法書の記載事項)

八条
 
 (略)
 
 法第三条第五項の損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
 
〜5 (略)
 

 (事業方法書の審査基準)

十一条 法第五条第一項第三号ホに規定する総理府令・大蔵省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 
 保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
 
 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。)又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十七条第一項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)に規定する指定若しくは変更の手続に関し、商法第六百七十四条(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合及び第六百七十七条第二項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)に規定する保険契約に係る同意の方式が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意の方式が明瞭に定められていること。
 
 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
 
 法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
 
 法第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
 
 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
 
 保険業に係る業務又は事務を委託する場合においては、保険業に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 
 保険契約者から第五十三条第一号から第四号までに定める書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置(同条第二号に掲げる措置のうち、第八十三条第三号に規定し、かつ事業者を保険契約者とする保険契約に係る措置を除く。)が明確に定められていること。
 

 (業務運営に関する措置)

五十三条 保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 第七十四条第一号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 特別勘定に属する資産(以下この号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
 
 資産の運用方針
 
 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
 
 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
 
 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第十条第二号の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
 
 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項
 
 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
 
 前各号に定めるもののほか、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
 

 (事業の方法書の記載事項)

百二十条
 
 (略)
 
 法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
 
〜5 (略)
 

 (事業の方法書等の記載事項)

百八十二条
 
 (略)
 
 法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
 
〜6 (略)
 

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