平成12年3月29日
金 融 監 督 庁
 

適正な保険契約の締結等を確保するための環境整備について

 
 今般、保険契約者等の保護を図る観点から、適正な保険契約の締結等を確保するための環境整備を図ることを目的として、下記のとおり措置を講じることとする。

 なお、総理府令・大蔵省令の改正については、今後、パブリック・コメント等所要の手続きを経て公布、施行する予定である。

.債務者区分を基礎とした不良債権額の開示の義務付け
  【→保険業法施行規則第59条の2改正】

 現在、保険会社について、保険業法に基づき、(銀行法と同様に)リスク管理債権額等の開示が規定されているところであるが、今般、ディスクロージャーの充実の観点から、これに加え『債務者区分を基礎とした不良債権額の開示』(=金融再生法に基づく開示と同様)を義務付ける。

  

.契約内容の一部変更権のある保険商品に係る審査基準の追加
  【→保険業法施行規則第11条改正】

 保険会社が契約内容の変更権を有する保険商品(財形年金積立保険など)について、変更内容等を明確にし、保険契約者、保険会社双方にとって公平・透明な契約が締結されることを確保する観点から、『変更されることがある場合の変更内容等が明確に定められていること』を保険商品の認可申請にかかる審査基準として追加する。

  

.生命保険契約に係るモラルリスク(道徳的危険)の排除・抑制
 
(1)

 生命保険会社による引受チェック機能を強化することにより、生命保険契約に係るモラルリスクの排除・抑制を図る観点から、保険業法施行規則第53条の7(社内規則等の整備の義務付け規定)にかかる解釈及び監督の視点として『保険金額の妥当性の判断・確認を適正に行なうための社内規則の見直し及び業務運営体制の整備』を内容とする事務ガイドラインを定めることとする。
  【→事務ガイドライン改正】
  

(2)  (社)生命保険協会は、保険金詐欺等のモラルリスクの排除などの観点から、「契約内容登録制度」について登録する保険金額の基準引下げ等の強化を行う。
  【→(社)生命保険協会対応】

  

.保険契約者が保険種類や保険会社を誤解することを防ぐための禁止行為の追加
  【→保険業法施行規則第234条改正】

 共同保険契約や保険会社間の保険商品の提携販売(一契約者が複数の保険会社との間で一又は複数の保険契約を同時に締結する場合)などに関して、『保険契約者に対して、保険種類や保険会社名について誤解を招くおそれのあることを告げる行為を禁止する』ことにより、自己責任に基づく適正な保険契約が締結されることを確保する。

  

.保険に係るリスク等に関する説明書面の交付の徹底
  【→保険業法施行規則第11条第8号改正】

 保険契約者が契約に当たり特に注意を要する変額保険等の保険契約については、既に保険会社に対して、契約に関する重要事項(将来における保険金額が不確実であること等)の説明を書面により行い、当該書面の受領の確認印等を得る措置を義務付けているところである。今般、これに加えて、保険会社が当該『書面を交付した上で』書面受領の確認印等を得ることを確実にするため、府省令の規定を明確化する。
  

連絡・問い合わせ先
金融監督庁 監督部保険監督課 

TEL (03)3506-6000

 白川、足立(上記1関係、内3432)
 後澤、中根(上記2関係、内3346)
 田内、馬渕(上記3〜5関係、内3343)

Back
メニューへ戻る