平成12年5月1日 |
金 融 監 督 庁 |
市場関連リスク検査における内部モデル等に係るマニュアルの整備について |
平成12年3月3日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、4月3日をもってコメントの受付を締め切らせていただきました。お寄せ頂いたコメントを踏まえ、5月1日付で「金融検査マニュアル」の改正・発出を行います(別紙1、2、3を参照)。ご協力ありがとうございました。
お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。
コメントの概要 | コメントに関する考え方 |
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【総論】
○ 銀行法等に基づき届け出ている計測リスク
○ 国際統一基準においてマーケット・リスク
○ 市場リスク管理に限らず、リスク管理のレ
○ 市場部門の情報管理もリスク管理の一部と 【 I −1 内部モデルの位置付け】
○ 内部モデルを用いて自己資本の割り当て方 【 II −5−(2) 計測結果の分析・活用】
○ 部門別の業績評価のためにVaRを活用す
○ 業績評価のためのリスク量計測手法、自己 【 II −5−(3) リスク計測モデルの適正性】
○ 「ミドルは、各部門のフロントと同一のモ
○ 「フロントとミドルは、同一のVaRを使
【 II −7−
○ 「 【 IV −(1) マーケット・リスク相当額の算出】
○ 「直近60営業日の日々のVaR値の平均」 【 V 個別リスクの計測】
○ |
○ 本チェックリストは、金融機関が市場関連リ
○ 金融機関が市場関連リスク管理用として使用
○ 本チェックリストでは、リスク管理に必要な
○ 現行の金融検査マニュアルにより対応可能と
○ 各金融機関は自社のリスク認識に応じて、合
○ 各金融機関は自社のリスク認識に応じて、合 ○ 各金融機関は自社のリスク認識に応じて、合
○ 同一のモデルを使用していない場合の合理的 ○ 同一のモデルを使用していない場合の合理的
○ コメントについて採用することとしたい。
○ 大蔵省告示(平成5年3月31日)等により定められた
○ 大蔵省告示(平成5年3月31日)等により定められた |
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「内部モデルの確認検査用チェックリスト」の最終ページの欄外に、注意事項として、検査の対象となる内部モデル及び対象リスクの範囲についての記載を追加致しました。 |
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