平成12年5月17日 |
金 融 監 督 庁 |
クレディ・リヨネ証券会社東京支店に対する行政処分について |
平成12年4月21日、証券取引等監視委員会からクレディ・リヨネ証券会社東京支店を検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、行政処分を行うよう勧告があったが、金融監督庁は、本日、同支店に対して、次のとおり行政処分を行った。
(1) | 平成12年5月19日から平成12年5月25日の間、有価証券オプション取引のうち株式にかかる取引の受託業務(ただし、勧誘を伴わない決済のための反対売買にかかる受託を除く。)を停止すること。 |
(2) | 再発防止策の策定、内部管理体制の充実・強化等を図ること。 |
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