パブリック・コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(総論、目的) |
○ 今回の見直しの目的、内容については、自
由化・規制緩和が進展する中損保会社、代理
店の自主性を重視するといった観点から評価
。(5通) |
○ 損保代理店制度の見直しは、(1)代理店の資
質の向上による消費者利益・利便の向上、(2)
従業員と代理店が本来の役割を果たし消費者
利益に資する販売構造の効率化、(3)損害保険
業の経営の健全性を維持し良質な損害保険サ
ービスを永続的に提供する、いう3点の実現
に資する形で行われる必要がある。(1通)
○ 今般の見直しにより、保険会社や代理店が
自らの利益第一主義に走る等といったことが
ないよう、消費者利益を第一に考えるように
してもらいたい。(1通)
○ 自主性の名の下に、代理店と保険会社の従
属的な関係が維持されることのないよう、真
に両者の自主性が確保されることを切望する
。(1通) |
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○ 今回の見直しは、損保代理店制度について
、行政による画一的な制度を廃止し、損保会
社、代理店の自主性を取り入れることにより
、より効率的な代理店システムが構築され、
消費者のニーズに合ったサービスが提供され
ることを期待して行うもの。
従って、損保会社と代理店が自主性を持っ
て、新たな代理店システムを構築されること
を期待している。
なお、そうした結果、保険業法に抵触する
ような問題が発生すれば、当局として厳正に
対処していく。
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(代理店の資質の向上に係る保険会社の責務) |
○ 保険募集人の資質の向上を図るために保険
会社が採るべき措置の必要性を保険業法施行
規則に規定することは、法的位置づけがより
明確になり、消費者保護にも合致するもので
あり賛成。(1通) |
○ 本来、代理店は独立した事業者として自ら
その能力の向上を図るべきであり、保険会社
は一定レベルに達していると判断される代理
店にその業務を委託するべき。代理店に対し
て事業者としての責任を持たせ、自ら能力を
涵養するようにする仕組みを考えるべき。
(2通) |
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○ 代理店の資質の向上は、まず第一義的に代
理店自らが主体的に取り組むべき課題である
ことはご指摘のとおり。当局としても、そう
した代理店自らの取組を前提に、代理店の行
う保険募集行為に不適切な点があれば、保険
業法に則し、厳正に対処していく。
一方、今回の措置は、そうした取組を、ひ
とり代理店のみの責務と考えるのではなく、
保険会社にも、自らの提供する保険商品の募
集を行う代理店の教育に努め、不適切な募集
行為が行われないようにする責務があるとい
う点を明確にするもの。
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(代理店手数料) |
○ 平成15年4月以降、代理店手数料を認可事
項から外すことは反対。自由化に直面しても
損保業界の横並び体質は一朝一夕では変わら
ないと考えられるので、代理店手数料が認可
事項でなくなれば、無秩序な代理店手数料競
争が発生し、自己の体力に関係なく、横並び
の手数料になるのは必至であり、保険会社の
経営を圧迫し、また公正な競争が阻害され消
費者の自由な商品選択も損なわれかねない。
(1通)
○ 平成15年3月まで代理店手数料の認可制を
残すのは、代理店手数料が高止まりしている
中、自由化の流れを阻害し、旧制度の単なる
先延ばしになるだけ。代理店手数料に関する
事項の当局の認可の継続は必要ない。早急に
廃止すべき。(5通) |
○ 代理店手数料を認可事項とする平成15年3
月までの間は、代理店制度の見直しの目的と
各社の代理店手数料体系に齟齬がないか、明
確・公正な基準が設定されており個別代理店
に対する無原則かつ恣意的な手数料の操作を
許容するものになっていないかを精査し迅速
に認可を行うことが必要。また、認可後も検
査・モニタリング等を通じて各社の運用の実
態を随時チェックすべき。(1通) |
○ 代理店手数料の設定方法に係る審査基準に
ついては異論はない。これによって代理店手
数料体系の透明性が確保され、代理店にとっ
ても働きがいがあり、消費者契約者からみて
も分かりやすい手数料体系が誕生するものと
考える。(1通)
○ 損保会社の財務の健全性は、代理店手数料
の水準ではなく、付加保険料全体に対して考
察されるべきものであり、個々の損害保険会
社が付加保険料をどれだけに設定していて総
事業費との関係が適正であるかという点での
み判断されるべき。(2通) |
○ 今回の見直しが、自由競争を迎えた保険会
社の事業費率を低下させる為の一手段に利用
されたり、手数料が代理店の資質、能力の実
態を反映しないアンバランスなものにならな
いよう配慮頂きたい。(1通)
○ 新たな代理店手数料は、単に挙績等のみで
なく、代理店の能力、業務内容に見合ったも
のとすべき。(2通)
○ 代理店手数料の設定に当たり、損保会社の
中に、損害率や更改時期などを入れようとい
う動きがあるが、これらは顧客サービスに逆
行することになりかねず問題。(3通) |
○ 保険会社が手数料を引き下げたいと考え、
一方、代理店ではよりよりサービスを提供す
るために年々経費が増加している中、手数料
の改定を行うと、代理店のコンプライアンス
の面でも問題が出ることが懸念される。手数
料を下げることに反対はしないが、下げ幅を
規制してほしい。(1通)
○ 各社毎に手数料を設定すると、一つの代理
店が受け取る手数料が、保険会社によって異
なることとなり、保険募集の上で問題を生じ
させることになるのではないか。(1通) |
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○ 代理店手数料については、基本的に、保険
会社と代理店という民・民の契約により定ま
るものであり、また、各保険会社が代理店に
求める資質、あるいは各代理店が提供するサ
ービスは多種多様である。そのような中で決
まる代理店手数料を、今後とも当局の認可に
かからしめることは、規制緩和、損保会社・
代理店の自主性を取り入れていくという今回
の見直しの趣旨に反する。
一方、代理店手数料については、これまで
種別制度に応じ、事業方法書に規定する取扱
いとなっていたことから、急激にこれを完全
自由化することは、代理店手数料の意図せざ
る高騰といった事態を招来する惧れもあると
考えられることから、当初2年間は、引き続
き当局の認可を要することとしたもの。
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○ 平成15年3月までの間は、保険業法施行規
則に掲げる審査基準に則し、標準処理期間に
基づき、審査を行う。また、実際の運用にお
いて不適切な点があれば、適切に対処する。
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○ 代理店手数料は付加保険料の構成要素であ
るが、他の付加保険料の構成要素に比しても
、その水準が大きく変動することも考えられ
るので、特に、平成15年3月までの間は、そ
の設定方法が保険会社の財務の健全性に配慮
したものとなっているか審査するもの。 |
○ 代理店手数料の設定方法は、基本的には、
損保会社と代理店が、自由競争の中で、消費
者のニーズに対応しつつ、主体的に決めるべ
き事項であるが、今回の見直し後、平成15年
3月までの間は、当局として、代理店手数料
に関する事項について、代理店の公正な保険
募集を行う能力の向上に資するものとなって
いるか、という観点から審査をすることとし
ている。
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○ コンプライアンス等に関しては、不適切な
行為があれば、保険業法に則して厳正に対処
していく。
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(資格制度、種別制度) |
○ 代理店は適切な業務を遂行するため一定レ
ベルの資質を保持する必要がある。消費者保
護、産業の社会的信用の維持等の観点から、
新たな資格制度について幅広くかつ十分な議
論・検討を行った上で、明確に示す必要があ
る。(1通)
○ 代理店の個人資格制度については、業界統
一の資格制度を導入するとともに、法令上、
規定すべき。(3通)
○ 現行の資格制度、種別制度を廃止するのは
構わないが、消費者からみた代理店の信用性
の指標が全くなくなるというのも問題であり
、統一基準をもつ資格制度が必要。(3通)
○ 現行の種別制度は、代理店自らの資質向上
に向けたインセンティブとしての機能、消費
者からみた代理店の業務遂行能力を測る基準
として機能してきた。従って、種別制度の廃
止に当たっては、こうした点も認識した上で
、新たな代理店制度が、代理店自らが主体的
に一層の資質向上に努めていけるような内容
となるよう検討する必要がある。(1通)
○ 消費者の混乱を回避するためにも、公正な
機関(例えば損保協会)による格付けを行う
べき。(1通) |
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○ 代理店種別制度については、損保会社が代
理店に求める資質、消費者が代理店に求める
サービスが多様化する中、行政が画一的に種
別を設定するという現在の仕組みは不適当で
あり、基本的にこれを廃止することとする。
○ 他方、代理店としての最低限の資質を担保
していくことは引き続き重要であり、そうし
た観点から、代理店の資質の向上に努めるこ
とを単に代理店自らの努力のみに委ねるので
はなく、保険会社にもその責務があることを
保険業法施行規則上も明確に位置づけたとこ
ろ。
○ 各損保会社がどのようにして代理店の資質
の向上を行うかは、基本的には保険会社の自
主性に委ねられる問題であるが、当局として
は、結果として代理店の業務やその教育体制
に問題があれば、保険業法に則し、適切に対
処していく。
○ また、代理店の教育に当たっては、損保協
会が実施する試験等も活用して、各社におい
て積極的に取り組まれることを期待している
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