平成12年5月24日
金 融 監 督 庁
大   蔵   省
 

損害保険代理店制度の見直しについて

 
 平成12年3月16日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、4月17日をもってコメントを締め切らせていただき、お寄せ頂いたコメントも踏まえ5月26日付けで保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行う予定です。ご協力ありがとうございました。
 
 お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は別紙の通りです。 
 

 内容についての照会先
金融監督庁 TEL 03-3506-6000
  保険監督課  重藤 (内線3375)
 梅村 (3345)
 加藤 (3431)

損保代理店制度の見直しに係るパブリック・コメントの概要及びそれに対する考え方
 

パブリック・コメントの概要 コメントに対する考え方
(総論、目的)
○ 今回の見直しの目的、内容については、自
 由化・規制緩和が進展する中損保会社、代理
 店の自主性を重視するといった観点から評価
 。(5通)
○ 損保代理店制度の見直しは、(1)代理店の資
 質の向上による消費者利益・利便の向上、(2)
 従業員と代理店が本来の役割を果たし消費者
 利益に資する販売構造の効率化、(3)損害保険
 業の経営の健全性を維持し良質な損害保険サ
 ービスを永続的に提供する、いう3点の実現
 に資する形で行われる必要がある。(1通)
 
○ 今般の見直しにより、保険会社や代理店が
 自らの利益第一主義に走る等といったことが
 ないよう、消費者利益を第一に考えるように
 してもらいたい。(1通)
 
○ 自主性の名の下に、代理店と保険会社の従
 属的な関係が維持されることのないよう、真
 に両者の自主性が確保されることを切望する
 。(1通)
  
 
 
 
 
○ 今回の見直しは、損保代理店制度について
 、行政による画一的な制度を廃止し、損保会
 社、代理店の自主性を取り入れることにより
 、より効率的な代理店システムが構築され、
 消費者のニーズに合ったサービスが提供され
 ることを期待して行うもの。
  従って、損保会社と代理店が自主性を持っ
 て、新たな代理店システムを構築されること
 を期待している。
  なお、そうした結果、保険業法に抵触する
 ような問題が発生すれば、当局として厳正に
 対処していく。
 
 
 
 
 
(代理店の資質の向上に係る保険会社の責務)
○ 保険募集人の資質の向上を図るために保険
 会社が採るべき措置の必要性を保険業法施行
 規則に規定することは、法的位置づけがより
 明確になり、消費者保護にも合致するもので
 あり賛成。(1通)
○ 本来、代理店は独立した事業者として自ら
 その能力の向上を図るべきであり、保険会社
 は一定レベルに達していると判断される代理
 店にその業務を委託するべき。代理店に対し
 て事業者としての責任を持たせ、自ら能力を
 涵養するようにする仕組みを考えるべき。
 (2通)
  
○ 代理店の資質の向上は、まず第一義的に代
 理店自らが主体的に取り組むべき課題である
 ことはご指摘のとおり。当局としても、そう
 した代理店自らの取組を前提に、代理店の行
 う保険募集行為に不適切な点があれば、保険
 業法に則し、厳正に対処していく。
  一方、今回の措置は、そうした取組を、ひ
 とり代理店のみの責務と考えるのではなく、
 保険会社にも、自らの提供する保険商品の募
 集を行う代理店の教育に努め、不適切な募集
 行為が行われないようにする責務があるとい
 う点を明確にするもの。
 
(代理店手数料)
○ 平成15年4月以降、代理店手数料を認可事
 項から外すことは反対。自由化に直面しても
 損保業界の横並び体質は一朝一夕では変わら
 ないと考えられるので、代理店手数料が認可
 事項でなくなれば、無秩序な代理店手数料競
 争が発生し、自己の体力に関係なく、横並び
 の手数料になるのは必至であり、保険会社の
 経営を圧迫し、また公正な競争が阻害され消
 費者の自由な商品選択も損なわれかねない。
 (1通)
 
○ 平成15年3月まで代理店手数料の認可制を
 残すのは、代理店手数料が高止まりしている
 中、自由化の流れを阻害し、旧制度の単なる
 先延ばしになるだけ。代理店手数料に関する
 事項の当局の認可の継続は必要ない。早急に
 廃止すべき。(5通)
○ 代理店手数料を認可事項とする平成15年3
 月までの間は、代理店制度の見直しの目的と
 各社の代理店手数料体系に齟齬がないか、明
 確・公正な基準が設定されており個別代理店
 に対する無原則かつ恣意的な手数料の操作を
 許容するものになっていないかを精査し迅速
 に認可を行うことが必要。また、認可後も検
 査・モニタリング等を通じて各社の運用の実
 態を随時チェックすべき。(1通)
○ 代理店手数料の設定方法に係る審査基準に
 ついては異論はない。これによって代理店手
 数料体系の透明性が確保され、代理店にとっ
 ても働きがいがあり、消費者契約者からみて
 も分かりやすい手数料体系が誕生するものと
 考える。(1通)
 
○ 損保会社の財務の健全性は、代理店手数料
 の水準ではなく、付加保険料全体に対して考
 察されるべきものであり、個々の損害保険会
 社が付加保険料をどれだけに設定していて総
 事業費との関係が適正であるかという点での
 み判断されるべき。(2通)
○ 今回の見直しが、自由競争を迎えた保険会
 社の事業費率を低下させる為の一手段に利用
 されたり、手数料が代理店の資質、能力の実
 態を反映しないアンバランスなものにならな
 いよう配慮頂きたい。(1通)
 
○ 新たな代理店手数料は、単に挙績等のみで
 なく、代理店の能力、業務内容に見合ったも
 のとすべき。(2通)
 
○ 代理店手数料の設定に当たり、損保会社の
 中に、損害率や更改時期などを入れようとい
 う動きがあるが、これらは顧客サービスに逆
 行することになりかねず問題。(3通)
○ 保険会社が手数料を引き下げたいと考え、
 一方、代理店ではよりよりサービスを提供す
 るために年々経費が増加している中、手数料
 の改定を行うと、代理店のコンプライアンス
 の面でも問題が出ることが懸念される。手数
 料を下げることに反対はしないが、下げ幅を
 規制してほしい。(1通)
 
○ 各社毎に手数料を設定すると、一つの代理
 店が受け取る手数料が、保険会社によって異
 なることとなり、保険募集の上で問題を生じ
 させることになるのではないか。(1通)
  
○ 代理店手数料については、基本的に、保険
 会社と代理店という民・民の契約により定ま
 るものであり、また、各保険会社が代理店に
 求める資質、あるいは各代理店が提供するサ
 ービスは多種多様である。そのような中で決
 まる代理店手数料を、今後とも当局の認可に
 かからしめることは、規制緩和、損保会社・
 代理店の自主性を取り入れていくという今回
 の見直しの趣旨に反する。
  一方、代理店手数料については、これまで
 種別制度に応じ、事業方法書に規定する取扱
 いとなっていたことから、急激にこれを完全
 自由化することは、代理店手数料の意図せざ
 る高騰といった事態を招来する惧れもあると
 考えられることから、当初2年間は、引き続
 き当局の認可を要することとしたもの。
 
○ 平成15年3月までの間は、保険業法施行規
 則に掲げる審査基準に則し、標準処理期間に
 基づき、審査を行う。また、実際の運用にお
 いて不適切な点があれば、適切に対処する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 代理店手数料は付加保険料の構成要素であ
 るが、他の付加保険料の構成要素に比しても
 、その水準が大きく変動することも考えられ
 るので、特に、平成15年3月までの間は、そ
 の設定方法が保険会社の財務の健全性に配慮
 したものとなっているか審査するもの。
○ 代理店手数料の設定方法は、基本的には、
 損保会社と代理店が、自由競争の中で、消費
 者のニーズに対応しつつ、主体的に決めるべ
 き事項であるが、今回の見直し後、平成15年
 3月までの間は、当局として、代理店手数料
 に関する事項について、代理店の公正な保険
 募集を行う能力の向上に資するものとなって
 いるか、という観点から審査をすることとし
 ている。
 
 
 
 
 
○ コンプライアンス等に関しては、不適切な
 行為があれば、保険業法に則して厳正に対処
 していく。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(資格制度、種別制度)
○ 代理店は適切な業務を遂行するため一定レ
 ベルの資質を保持する必要がある。消費者保
 護、産業の社会的信用の維持等の観点から、
 新たな資格制度について幅広くかつ十分な議
 論・検討を行った上で、明確に示す必要があ
 る。(1通)
 
○ 代理店の個人資格制度については、業界統
 一の資格制度を導入するとともに、法令上、
 規定すべき。(3通)
 
○ 現行の資格制度、種別制度を廃止するのは
 構わないが、消費者からみた代理店の信用性
 の指標が全くなくなるというのも問題であり
 、統一基準をもつ資格制度が必要。(3通)
 
○ 現行の種別制度は、代理店自らの資質向上
 に向けたインセンティブとしての機能、消費
 者からみた代理店の業務遂行能力を測る基準
 として機能してきた。従って、種別制度の廃
 止に当たっては、こうした点も認識した上で
 、新たな代理店制度が、代理店自らが主体的
 に一層の資質向上に努めていけるような内容
 となるよう検討する必要がある。(1通)
 
○ 消費者の混乱を回避するためにも、公正な
 機関(例えば損保協会)による格付けを行う
 べき。(1通)
  
○ 代理店種別制度については、損保会社が代
 理店に求める資質、消費者が代理店に求める
 サービスが多様化する中、行政が画一的に種
 別を設定するという現在の仕組みは不適当で
 あり、基本的にこれを廃止することとする。
 
○ 他方、代理店としての最低限の資質を担保
 していくことは引き続き重要であり、そうし
 た観点から、代理店の資質の向上に努めるこ
 とを単に代理店自らの努力のみに委ねるので
 はなく、保険会社にもその責務があることを
 保険業法施行規則上も明確に位置づけたとこ
 ろ。
 
○ 各損保会社がどのようにして代理店の資質
 の向上を行うかは、基本的には保険会社の自
 主性に委ねられる問題であるが、当局として
 は、結果として代理店の業務やその教育体制
 に問題があれば、保険業法に則し、適切に対
 処していく。
 
○ また、代理店の教育に当たっては、損保協
 会が実施する試験等も活用して、各社におい
 て積極的に取り組まれることを期待している
 。
 
 
 

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