(1) |
平成12年11月24日までの間(6か月間)、有価証券店頭デリバティブ取引の認可申請の禁止。
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(2) |
平成12年5月29日から6月9日までの間(12日間)、自己の計算による債券の売買業務(勧誘を伴わない保護預り有価証券の売付けの受託等を除く)及び在日グループ会社からの債券の受託業務の停止。
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(3) |
平成12年5月29日から6月2日までの間(5日間)、以下の業務の停止。
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スワップ取引(顧客の事情による既存契約の解除を除く)
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○ |
金銭債権の売買(顧客の事情による既存契約の解除を除く)
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○ |
貸出参加契約の締結(顧客の事情による既存契約の解除を除く)
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○ |
他の事業者の経営に関する相談に応じる業務(既存契約の履行を除く)
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○ |
有価証券に関する情報の提供又は助言に係る業務(既存契約の履行を除く)
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(4) |
平成12年5月29日から5月30日までの間(2日間)、国債先物取引の受託業務の停止(決済に伴う取引の受託等を除く)。
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(5) |
平成11年3月期の営業報告書の訂正広告等の新聞への掲載
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(6) |
内部管理体制の充実・強化、法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
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