平成12年6月5日
金 融 監 督 庁
大   蔵   省
   

証券会社の行為規制等に関する命令等の改正について

       

 標記のことにつき、別添の事項を内容とする証券会社の行為規制等に関する命令及び証券会社に関する命令(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成12年6月16日(金)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
    

ご意見の送付先

金融監督庁監督部証券監督課

  郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
  ファックス:03-3506-6117
  ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会先

金融監督庁 TEL 03-3506-6000(代)
  監督部証券監督課
     林(内線3352)


ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別添)

証券会社の行為規制等に関する命令等の改正について

    

下記の事項を内容とする証券会社の行為規制等に関する命令(総理府令・大蔵省令)の改正及び証券会社に関する命令(総理府令・大蔵省令)の改正を行う。
  
(1)  証券会社や銀行等の一定の内部管理業務(法務コンプライアンス、リスク管理、財務、経理、税務、内部監査)を行うために、証券会社の行為規制等に関する命令第12条第7号及び第8号の規定する行為に関し、証券取引法第45条但し書に基く適用除外の承認を行う場合の条件を明記する改正を行う。
 
具体的には、
 
 内部管理業務を公正かつ的確に遂行することができる人的構成及び業務運営体制を有 していること、
 
 内部管理業務の責任分担等を明記する社内規則が整備されていること、
 
 発行者又は顧客に関する非公開情報について、内部管理部門から他部門への漏洩防止措置が的確に講じられていること、
 
 当該内部管理職員が営業部門から独立していること
 
(2)  弊害防止措置が適用される対象である、証券会社の親法人等又は子法人等から除かれる者に、親法人等又は子法人等に該当する会社のための従属業務(顧客の非公開情報に関連する業務を除く。)のみを行う会社を追加する。
 
(注 「親法人等又は子法人等」とは、証券会社の発行済株式の過半数を所有している 会社等又は証券会社が過半数の株式を所有している会社等をいう。
 
. 本改正事項においては、平成12年6月末までに適用する。
 
. 外国証券会社に関する命令(総理府令・大蔵省令)についても、同様の改正を行う。

(参考)

○ 関係する法令〔抜粋〕

 【証券取引法】

〔親法人等又は子法人等との間の禁止行為〕

  第

四十五条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして金融再生委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

・二 (略)
 

 その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為を行うこと。

 【証券会社に関する命令】

 (親法人等から除く者)

  第

十五条 証券会社の経営を支配しているものとして令第十五条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者から除かれる総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

 専ら当該証券会社又は当該証券会社及び当該証券会社の親法人等若しくは子法人等である証券会社(外国証券会社を含む。)の証券業の遂行のための業務を行っていること。
 

 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所その他これに準ずるものを有していないこと。

 (子法人等から除く者)

  第

十八条 証券会社によってその経営が支配されているものとして令第十五条の三第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人等から除かれる総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

 専ら当該証券会社又は当該証券会社及び当該証券会社の親法人等若しくは子法人等である証券会社(外国証券会社を含む。)の証券業の遂行のための業務を行っていること。
 

 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所その他これに準ずるものを有していないこと。

 【証券会社の行為規制等に関する命令】

(弊害防止措置)

  第

十二条 法第四十五条第三号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

〜六 (略)
 

 証券会社又はその取締役、監査役若しくは使用人が発行者又は顧客に関する非公開情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であつて顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は当該証券会社若しくはその親法人等若しくは子法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、又はその親法人等若しくは子法人等に提供すること(当該証券会社若しくはその親法人等若しくは子法人等又はそれらの取締役若しくは監査役若しくは使用人による非公開情報の提供につき事前に当該発行者又は顧客の書面による同意がある場合及び次のイからホまでに掲げるものを算出するため当該証券会社がその親銀行等(法第三十二条第五項に規定する親銀行等をいう。以下この条において同じ。)又は子銀行等(法第三十二条第六項に規定する子銀行等をいう。以下この条において同じ。)に顧客への信用の供与等の額を提供する場合を除く。)。
 
イ〜ホ (略)
 

 証券会社が、本店その他の営業所を、その親銀行等又は子銀行等からの独立を損なう態様で設置すること及びその親銀行等又は子銀行等と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該証券会社とその親銀行等又は子銀行等との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有すること。
 

・十 (略)


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