平成12年6月8日
金 融 監 督 庁
   

預金取扱い金融機関等の自己資本比率規制に関する告示等の改正について

       

 標記の件につき、別添の事項を内容とする改正を行うことを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成12年7月6日(木)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
    

ご意見の送付先

金融監督庁監督部監督総括課

  郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
  ファックス:03-3506-6116
  ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容に関する照会先

○金融監督庁監督部監督総括課

  堀田、西尾、田中  TEL 03-3506-6000 (内線3306,3311,3310)

 
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


預金取扱い金融機関等の自己資本比率規制に関する告示等の改正について



目的
 金融商品に係る時価会計の導入に伴い、預金取扱い金融機関(銀行、長期信用銀行、協同組織金融機関)の自己資本比率の計算方法等を定めるため、所要の措置を講ずる。
  
内容(銀行法関係)
 自己資本比率規制関係告示等を改正し、銀行及び銀行持株会社の単体及び連結自己資本比率算定上の、「その他有価証券」及び「為替換算調整勘定」の評価差額の取扱について、次の通り定める。また、これに伴い、業務報告書等の様式を改正する。
  
)その他有価証券の評価差額
 その他有価証券の評価損益(損益ネット後)について、 
 
評価益 その45%を補完的項目に算入する
(但し、国内基準適用行については、算入しない)
 
評価損 税効果調整後の全額を基本的項目に算入(控除)する
 
為替換算調整勘定の評価差額
 損益にかかわらず、その全額を基本的項目に算入(控除)する
 
.改正する告示及び命令(銀行法関係)
  • 銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(金融監督庁・大蔵省告示)
     
  • 銀行法第52条の9の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件(同上)
     
  • 銀行法施行規則(総理府・大蔵省令)
.他の預金取扱い金融機関関係
 長期信用銀行法、信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法等に係る告示・命令についても、同様の改正を行う。
  
.実施時期
 
その他有価証券の評価差額
 公布の日から施行する。ただし、平成12年4月1日以降、各金融機関ごとに、最初にその他有価証券に係る時価評価を実施した決算期から適用する。
 
為替換算調整勘定の評価差額
 公布の日から施行する。

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