平成12年6月8日
金 融 監 督 庁
法  務  省
大  蔵  省
   

投資顧問業者営業保証金規則の改正に係る概要の公表について

       

 標記の件について、別添の事項を内容とする投資顧問業者営業保証金規則の改正を行うことを検討しています。

 御意見がありましたら、平成12年6月23日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

 なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。
    

御意見の送付先

金融監督庁監督部証券監督課

  郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
  ファックス番号03−3506−6117
  ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容について照会先

金融監督庁 TEL 03-3506-6000(代)
  監督部証券監督課
     豊 永 (内線3360)

 
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


投資顧問業者営業保証金規則の改正に係る概要の公表について



目的
 投資顧問業者の営業保証金について、主たる営業所の所在地変更に伴う営業保証金の取戻し手続きの簡素化等を図るため、投資顧問業者営業保証金規則の一部を改正する。
  
.内容
 
(1)  主たる営業所の所在地変更に伴う営業保証金の取戻し手続の簡素化
 投資顧問業者の営業保証金については、その主たる営業所の最寄りの供託所に供託することとされており(投資顧問業法第10条第1項)、その主たる営業所の所在地の変更により最寄りの供託所に変更があった場合には、変更後の主たる営業所の所在地の最寄りの供託所に供託した後、従前の供託所に供託している営業保証金について金融再生委員会(管轄財務局長)の承認を受けて取り戻すことができるとされている(同法施行令第7条第1項第1号)。
 この場合、現行では、従前の供託所に供託している営業保証金の取戻し承認にあたり6か月の公示手続きをすることとされている(投資顧問業者営業保証金規則第13条)が、この間投資顧問業者は二重に供託していることとなることから、こうした場合の営業保証金の取戻しについて、6か月の公示手続きがなくとも取戻しができるよう手続きを簡素化する。
 
(2)  主たる営業所の所在地変更に伴う営業保証金の保管替えの規定の新設
 投資顧問業者の主たる営業所の所在地変更に伴う供託所の変更について、上記のような手続きによらず、供託所の変更ができるよう、営業保証金の保管替えの規定を整備し、その手続きの簡素化を図る。
 
.関係する法令
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第7条
 投資顧問業者営業保証金規則第13条他
 
.実施時期
 本パブリックコメント終了後、速やかに投資顧問業者営業保証金規則の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

(参考)

○ 関係する法令〔抜粋〕

 【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律】

(営業保証金)

 第

十条 投資顧問業者は、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
 

 2

〜9(略)
 

 10

 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、前条第一項各号に該当することとなつたとき、第三十八条第一項若しくは第二項の規定により登録が取り消されたとき、又は一部の営業所に係る投資顧問業の廃止その他の理由により営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
 

 11

 (略)
  

 【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令】

(営業保証金の取戻し)

 第

七条 投資顧問業者若しくはその承継人又は当該投資顧問業者のために営業保証金を供託した者は、当該投資顧問業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融再生委員会の承認を受けて取り戻すことができる。

 主たる営業所の位置の変更により法第十条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金を供託した場合
 

〜四 (略)
  

 2  (略)
  

 【投資顧問業者営業保証金規則】

(営業保証金の取戻し)

 第

十三条 投資顧問業者若しくはその承継人又は当該投資顧問業者のために営業保証金を供託した者が、令第七条の規定により管轄財務局長の承認を受けようとするときは、その事由並びに取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数及び総額面等を記載した様式第四の承認申請書を管轄財務局長に提出しなければならない。
 

 2  管轄財務局長は、前項の承認申請書の提出があつた場合には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 

 令第七条第一項の規定による承認の申請があつた場合 六月
 

 令第七条第二項の規定による承認の申請があつた場合 一月
 

 3 〜4 (略)
 
 5  管轄財務局長は、前三項の手続をしたときは、様式第六による証明書を第一項の承認を求めた者に送付しなければならない。

Back
メニューへ戻る