平成12年6月9日

金 融 監 督 庁
 

ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に対する行政処分について

 

.証券取引等監視委員会の検査の結果、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成12年5月26日付)。

(1)

 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為(証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号)


 当支店は、平成9年9月から同10年7月までの間、商品開発部長(当時)の関与により、複数の法人顧客に対し、当該顧客の保有するほとんど無価値の償還期日直前の有価証券について、専ら顧客に生ずる損失を先送りすることを目的とした、有価証券の条件変更をさせるスキームを提示し、当該顧客が実現損を表面化させないことを可能にすることを約束して有価証券の取引の勧誘を行った。


 当支店は、平成6年4月から同8年1月までの間、支店長等の関与により、顧客と投資一任契約をしている注文の発注者に対し、注文の発注の見返りに金銭の支払を行うことを約束して有価証券の取引の勧誘を行った。

(2)

 取引一任勘定取引の契約の締結(証券取引法第42条第1項第5号)
 当支店は、平成11年12月から同12年2月にかけて、多数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。


.以上のことから、本日、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

(1)

 平成12年6月14日から同年6月20日までの間、商品開発部及び株式派生商品部の業務(決済に伴う取引の受託等を除く)の停止。

(2)

 平成12年6月14日から同年6月16日までの間、株券の売買に係る受託業務(勧誘を伴わない保護預り株券の売付けの受託等を除く)の停止。

(3)

 内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
 

問い合わせ先

監督部証券監督課  TEL 03-3506-6000
課 長 補 佐
モニタリング係長
水 口 内線3351
佐 藤 内線3364

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