平成12年6月28日 |
金 融 監 督 庁 |
千代田火災海上保険株式会社に対する行政処分について |
千代田火災海上保険株式会社については、団体傷害保険契約の締結にあたり、損害保険代理店と共同して、特定の者に対し被保険者を水増しする方法等により、保険業法第300条第1項第5号の規定に違反する保険料の割引を行ったことが確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
1 | .保険業法第133条の規定に基づく処分内容 以下に掲げる業務(損害保険代理店及び他の保険会社に委託しているものを含む。)を平成12年7月10日から平成12年7月16日までの間停止すること。 (対象業務)
|
||||||
2 | .保険業法第132条第1項の規定に基づく処分内容
|
|