平成12年6月28日 |
金 融 監 督 庁 |
三井ライフ損害保険株式会社及び三井生命保険相互会社に対する行政処分について |
1 | .三井ライフ損害保険株式会社に対する行政処分 「集団扱に関する特約」を付帯した自動車保険、団体傷害保険及び団体割引を適用した所得補償保険の契約について、特定の者に対し法定書類(事業方法書)に定める契約条件(保険契約者等の対象範囲等)と異なる内容で契約を締結することにより、保険業法第300条第1項第5号の規定に違反する保険料の割引等を行ったことが確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
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2 | .三井生命保険相互会社に対する行政処分 三井ライフ損害保険株式会社から委託を受けて行う損害保険業に係る代理代行業務において、法令等の遵守が不十分となっていることや、その業務遂行にあたっての体制の不備が確認された。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
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