平成12年6月30日

金 融 監 督 庁

大   蔵   省

銀行法施行規則等の改正について

       

 平成12年5月29日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、平成12年6月16日をもってコメントの受付を締め切らせて頂きました。お寄せ頂いたコメントを踏まえ、本日付で銀行法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正及び関連する命令の改正を行うこととします。ご協力ありがとうございました。

 お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は別紙の通りです。
 なお、別紙は、改正事項に関するものに限らせて頂いており、インターネット取引一般に関するコメントは掲載しておりませんが、これらにつきましても御意見として承り、今後の事務の参考とさせて頂きます。

         

内容についての照会先

金融監督庁 TEL 03-3506-6000(代)

 
長官官房企画課
 天谷、中村(内3182)


(別 紙)

『銀行法施行規則等の改正について』に係るパブリック・コメントの概要及びそれに対する考え方

 

パブリック・コメントの概要 コメントに対する考え方

【銀行法施行規則関係】

 
 銀行のインターネット取引におい
て、誤認防止措置を明確にすること
は消費者保護上絶対的に必要な事項。
具体的には以下の措置が望まれる。
 
 誰のホームページであるか具体的かつ
明示的に表示すること。
 
 銀行が消費者に自己責任原則を貫
徹させたいのであれば、リスク商品
についてリスクがいつどのように顕
在化するのかという事実が、消費者
サイドで簡明にイメージできるよう
な工夫が必要。(個人)

 

【保険業法施行規則関係】

(第53条の2関係)

 「金銭債権等と保険契約との誤認
防止」「保険会社と他の者との誤認
防止」については、顧客保護の観点
から当然かつ重要なことであると認
識しており、インターネット取引の
非対面性等の特性に鑑み、十分な対
応が必要。
 (全国生命保険労働組合連合会)
 
(第53条の3の2関係)
 保険取引に関して、「顧客が保険
会社と他の事業者を誤認したり、保
険契約と他の金融商品等を誤認する
こと」を防止する措置については、
対面による取引同様に、非対面の電
子取引においても重要と考えられ、
今回の改正の趣旨は理解できる。
      (日本損害保険協会)
 
 本改正を踏まえた具体的な措置に
ついて、今後、事務ガイドライン等
に規定する場合には、以下の点に配
意願う。
 
「電子取引の健全な発達を阻害した
り、その普及を過度に抑制するもの
とならないように」、必要最小限か
つ予見可能性の高い内容で規定する
こと。
 
電子取引における措置等に関しては、
保険会社各社の事務・システム対応
等を伴うため、一定の準備期間を勘
案して、早期に呈示すること。
      (日本損害保険協会)
 
本条は、リンクで他の事業者のサイ
トと結ばれている場合を念頭におい
た規定と考えられるが、保険会社の
サイトに対して、外部からどのよう
なリンクを張られているか、保険会
社が全てチェックすることは不可能であ
ることから、本規定で対象となるの
は、保険会社のサイトから外部のサ
イトへのリンク等、保険会社で管理
可能な範囲に限定されていると理解
されるが、問題ないか。
        (生命保険協会)
 
(第53条の7関係)
 保険業法施行規則第53条の7の
改正により、インターネットを利用
した業務において「顧客の知識、経
験及び財産の状況を踏まえた重要な
事項の顧客への説明」を求められる
範囲は、対面取引の場合と同じと考
えてよいか。
        (生命保険協会)
 
(その他)
 誤認防止措置の具体的内容につい
ては各社判断によることになるのか。
        (生命保険協会)





 
 営業職員は、保険契約者等を保護
する観点から、募集行為について幅
広く厳格に規定された現行保険業法
に従って募集活動を行っており、ネ
ット上の金融商品紹介・情報提供等、
同質の効果をもたらすサービス提供
方法については、営業職員が行う募
集活動との整合性の観点も含め、同
質のルールを適用するよう、契約者
保護の観点から慎重な対応を検討す
る必要がある。
 (全国生命保険労働組合連合会)
 


 
 今般の施行規則改正は、ご指摘の
観点によるものである。なお、業者
の創意工夫や技術進歩の活用を促す
観点から、具体的な措置内容につい
て特定してはいないが、関係者の工
夫と努力が期待される。

 





 

 

 

  

 今般の施行規則改正は、ご指摘の
観点によるものである。






 
  








 
 今後の事務運営にあたり、ご指摘
の点を配意する。
 なお、本施行規則改正については、
施行(10月1日)まで3ヶ月の周
知期間を確保しているところ。





 





 
 ご指摘のような保険会社の認識外
でのリンクが行われうることを踏ま
え、保険会社は、例えば保険会社自
身のサイトにおいて社名の確認メッ
セージを表示する等、誤認防止措置
を講ずる上での工夫が求められる。






 
 
 保険業法に規定される説明義務は、
電子取引においても、対面取引と同
様に等しく適用される。ただし、電
子取引における説明義務の履行方法
については、顧客の理解や納得の度
合いが業者に分かりにくいという非
対面性に基づく制約等があることを
踏まえた対応が必要である。
 
 
 本施行規則改正では、業者の創意
工夫や技術進歩の活用を促す観点か
ら具体的な措置内容については特定
しておらず、各社の工夫と努力によ
るところであるが、当該誤認防止措
置が通常期待される効果を有しない
と認められる場合は、当局としては、
法令に則し、適切に対処していく。
 
 インターネットを通じた保険契約
の締結においても、保険業法上求め
られる保険契約者等の保護の必要性
に違いはないと認識している。これ
らの観点から、インターネットを通
じた取引においても、誤認防止措置
や説明義務等が適切に履行されるよ
う、本施行規則改正を行うものであ
る。

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