平成12年6月30日

金 融 監 督 庁

大   蔵   省
  

証券会社の行為規制等に関する命令等の改正について

  
 平成12年6月5日付けでパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、平成12年6月16日をもってコメントの受付を締め切らせて頂きました。お寄せ頂いたコメントを踏まえ、本日付けで証券会社の行為規制等に関する命令(総理府令・大蔵省令)、証券会社に関する命令(総理府令・大蔵省令)及び外国証券業者に関する命令(総理府令・大蔵省令)の改正を行うこととしました。ご協力ありがとうございました。

 お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
【証券会社の行為規制等に関する命令第
12条第7号及び第8号の規定する行為に
関し、証券取引法第45条但し書に基く適
用除外の承認を行う場合の条件】

◯ 「証券取引法第45条ただし書に基づ
 く適用除外の承認を行う場合の条件に
 関する命令改正案」については、適用
 除外の承認条件を充足している場合に
 おいても、何等かの形で顧客の非公開
 情報が不正に利用される蓋然性が存在
 すること等が考えられることから慎重
 に取り扱われるべきものと考える。
 (個人・会社員)

 
 
 
 

◯ 承認基準に基づき厳正な審査を行う
 こととし、また不適切な行為があれば、
 証券取引法に則して厳正に対処してい
 く。

内容についての照会先

金融監督庁 TEL 03-3506-6000(代)
  監督部証券監督課 林(内線3352)


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