平成12年6月30日 |
金 融 監 督 庁 |
事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について |
1 | .証券会社の行為規制等に関する命令、証券会社に関する命令及び外国証券業者に関する命令(以下「行為規制命令等」という。)の一部を改正する命令が本日公布・施行されたことにより必要とされる監督上の留意事項、及び、その他事務運営上必要が生じたものについて、金融監督庁において、事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。
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2 |
.改正内容
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