平成12年6月30日
金 融 監 督 庁
 

事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」等)の移管等について

   

.平成12年7月1日の金融庁発足に伴い、金融監督庁より金融庁に平成12年7月1日をもって、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」及び「証券会社、証券投資委託会社及び証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を移管することを各財務局に通知した。
 また、平成12年7月1日付で下記のように改正する(連絡文書集の部分を除く)こととし、併せて各財務局に通知した。改正内容は以下のとおり。

 



(1)

 改正共通事項


 「金融監督等にあたっての留意事項について」(第一〜三分冊)
  
現行の規定 改正後の規定
「金融監督庁」
(注)告示等の文書番号中のものは除く。
「金融庁」
「金融監督庁長官」 「金融庁長官」
「長官官房総務課」 「総務企画部総務課」
「審査業務課」 「審査課」
「保険監督課」 「保険課」


 「証券会社、証券投資委託会社及び証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
   
現行の規定 改正後の規定
「金融監督庁」
(注)告示等の文書番号中のものは除く。
「金融庁」
「金融監督庁長官」 「金融庁長官」
「長官官房総務課」 「総務企画部総務課」
「証券会社に関する命令」 「証券会社に関する総理府令」
「証券会社の行為規制等に関する命令」 「証券会社の行為規制等に関する総理府令」
「証券会社の自己資本規制に関する命令」 「証券会社の自己資本規制に関する総理府令」
「金融機関の証券業務に関する命令」 「金融機関の証券業務に関する総理府令」
「外国証券業者に関する命令」 「外国証券業者に関する総理府令」
「証券取引法第2条に規定する定義に関する省令」 「証券取引法第2条に規定する定義に関する総理府令」
「証券取引法施行令第17条の2第2項第2号及び第3項に規定する有価証券を定める命令」 「証券取引法施行令第17条の2第2項第2号及び第3項に規定する有価証券を定める総理府令」
「証券金融会社に関する省令」 「証券金融会社に関する総理府令」
「政省令」 「政令及び府令」
「自己資本命令」 「自己資本府令」
「同令」 「同府令」
「証券会社の自己資本規制に関する省令第15条」 「証券会社の自己資本規制に関する総理府令第17条」
「証券会社の自己資本規制に関する省令第11条」 「法第52条第1項」
「外国証券業者に関する省令」 「外国証券業者に関する総理府令」
「金融機関の証券業務に関する省令」 「金融機関の証券業務に関する総理府令」
 

(2)

 

 改正個別事項

 「第一分冊:預金取扱い金融機関関係」
  
.一般事項
  
−4 銀行台帳及び行政報告
 
0− 4−1 銀行台帳
 
0− 4−2 行政報告
 
.共通事項
 
−1 早期是正措置の適用について
 
−2 検査終了後のフォローアップ
 
−3 自己資本比率の計算について
 
1− 3−1 届出書の記載内容のチェック
 
1− 3−5 期限償還等の届出受理に際してのチェック
 
.信用金庫及び信用金庫連合会関係
 
−5 一般事項及び共通事項の準用
 
.信用協同組合及び信用協同組合連合会関係
 
−3 財務局の金融監督庁に対する報告事項等
 
6− 3−2 早期是正措置
 
−5 一般事項及び共通事項の準用
 
信用保証協会関係
 
−5 信用保証協会法第三十五条に基づく経営改善計画書の策定に関する報告
 
2− 2−2 報告徴求に当たっての留意事項
 

連絡・問い合わせ先

金融監督庁 監督部 監督総括課

銀行監督第2課

  Tel 03-3506-6000(代)


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事務ガイドライン新旧対照表


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