項目 |
意見等 |
考え方 |
控除すべき固定資産等 |
○ |
第三者のために担保に供している上場投資有価証券は、自己資本から控除せず取引先リスクで計算することとして頂きたい。 |
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第三者への担保提供は単なる与信行為ではなく、容易に回収できない固定化されたものと捉えることが適切。従って、自己資本から控除する原案通りとする。 |
リスク相当額 |
○ |
市場リスク相当額と取引先リスク相当額については、毎日これを算定することとされているが、証券会社の規模、業容を考慮しない一律的なリスク算定の義務付けとしないこととして頂きたい。 |
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自己資本規制の趣旨に鑑み、各リスクを毎日把握することは、当然求められているところであるが、今回の新たな規定の趣旨は、各社の業容に応じて合理的な方法でリスクを把握すべき旨を明確にする点にある。 |
取引先リスク相当額 |
○ |
未収収益として計上される信用取引に係る受取利息や品貸料等については、信用取引の決済時に一括して処理され、決済前には徴求すべき担保計算に加算しており、他の未収収益とは同列ではないので、単なる未収収益としてリスクを算定せず信用取引勘定として頂きたい。 |
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信用取引に係る未収収益については、決済時に入金されることが確実と見込まれるものについては、信用取引勘定としてリスク算定することを明確にするよう改正した。 |
リスクウエイト |
○ |
店頭登録銘柄については、登録基準、流動性、市場規模等について、2部市場及び地方取引所上場銘柄と比較しても遜色ないものと考えられるため、同等の取扱いとして頂きたい。 |
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意見のとおり、同等の取扱いに改訂することとする(これに伴い関連する受益証券等のリスクウエイトについて改正を行った。)。 |
○ |
中国ファンド、MMF、MRFなどの短期公社債投資信託の市場リスクウエイトについて、残存1年の一般債券ではなく3月未満の国債と同列にして頂きたい。 |
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当該商品は、これまでの運用実績は安定したものであったが、短期の国債と同列に取り扱うのは不適切であり、原案通りとする。 |
施行期日 |
○ |
新基準によるリスク算定及びリスク管理に万全を尽くすため、システム等の準備期間及び各社への周知期間の必要性を考慮し、平成11年6月中となっている施行期日について、6月30日として頂きたい。 |
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要望の通り、6月30日を施行日とする。 |