平成11年5月22日

 

金融監督庁長官談話

 

1.  幸福銀行に対しては、当庁の検査結果(基準日:平成10年9月30日)を踏まえた同行の11年3月期末の自己資本比率の水準に鑑み、銀行法第26条第1項及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第3項の規定に基づき、去る5月14日、早期是正措置命令を発出し、自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を速やかに実施するよう求めてきたところである。
 
2.  これに対し、5月21日、幸福銀行から当庁に対して銀行業の廃止等の措置を選択する旨の報告がなされた。また、同日、同行から金融再生委員会に対して、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第68条第2項に基づく申出があり、これを踏まえ、本日、金融再生委員会は、同法第8条に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分等を行った。
 
3.  幸福銀行の業務については、金融整理管財人の下、今後も従前通り行われることになる。
 なお、資産劣化防止の観点から、同行から金融再生委員会への申出と同時に、当庁より同行に対し、銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令を発出した。同行においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
 
4.  今後とも、当庁としては、我が国金融システムの早期健全化のため、検査、モニタリングの強化と早期是正措置の厳正な運用などの監督権限の適切な行使を通じ、個々の金融機関の経営の健全化を図り、もって預金者等の保護と信用秩序の維持や、内外の金融市場の安定性確保に万全を期して参りたい。
 

 


幸福銀行の概要(平成11年3月末現在)

 

○本店所在地  大阪市西区土佐堀1丁目2番37号
 
○代 表 者  取締役社長 頴川徳助(えがわ とくすけ)
 
○総 資 産  20,928億円
 
○預   金  18,027億円
 
○貸 出 金  16,052億円
 
○資 本 勘 定  23億円(うち資本金 130億円)
 
○自己資本比率
 (国 内 基 準)
 
 単体 0.31%、連結 0.06%
 
○店 舗 数  128店舗
 
(大阪府72、兵庫県15、和歌山県10、奈良県6 、三重県4
 京都府18、滋賀県1 、愛知県1 、東京都1)
 
○役 職 員 数  2,142名(うち役員15名)
 

 


金融再生委員会委員長談話

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